国際結婚カップルの子供の名字はどうなるの?戸籍はどうなる?

国際結婚した女性
私は国際結婚しているんだけど、子供の戸籍ってどうなるのかしら?
国際結婚する女性
私が外国人パートナーと国際結婚したら、子供の名字はどうなるの?
この記事でお伝えしたい内容
  1. 国際結婚して生まれた子供の戸籍はどうなるの?
  2. 国際結婚して生まれた子供の名字はどうなるの?
  3. 国際結婚して生まれた子供の名字を変更するにはどうするの?

国際結婚に関する法律って、どうなっているのかよくわからないですよね。

国際結婚して生まれてくる子供の名字がどうなるの?

これは、国際結婚を考えている人にとって、誰しもが気になるテーマだと思います。

「国際結婚して生まれた子供の名字」を理解するためには、「国際結婚して生まれた子供の戸籍」のルールを理解する必要があります。

本記事は、国際結婚に関する戸籍と名字に関して、正しく理解していただくために作成しました。

KEY
ぜひ最後までお付き合いくださいネ♪

※国際結婚して生まれた子供の名字について、結論だけ知りたい方は、こちらをクリックしてジャンプしてください。

5秒でわかるページ概要

1.国際結婚して生まれた子供の戸籍はどうなる?

国際結婚で産まれてきた赤ちゃん

冒頭でもお伝えした通り、国際結婚して生まれてくる子供の名字について理解するには、「戸籍のルール」を知ることが必要です。

ここでは、国際結婚して生まれてくる子供の戸籍ルールについて、理解していきましょう。

(1)【大前提】婚姻時における戸籍ルール

外国人女性にプロポーズして国際結婚する男性

 

 

日本では1つの戸籍に「夫婦とその未婚の子」の情報が記載されます。

この大原則を知っておくと、「婚姻届」を提出したときに、戸籍がどう処理されるかイメージしやすくなります。

 

日本の戸籍制度では、婚姻時に以下のような処理が行われます。

  1. 「その未婚の子」による婚姻届けの提出によって、「婚姻」が法的に受理されます。
  2. 「婚姻」が受理されると「未婚の子」ではなくなりますから、その子は両親の戸籍に記載されなくなります。これを「除籍」といいます。
  3. 「婚姻」によって「新たな夫婦」が誕生しますから、新たに夫婦となった男女(結婚当事者)の新しい戸籍が編成されます。
MAKO
婚姻によって、両親の戸籍から除籍されますが、新しく夫婦の戸籍として編成されるということです。
KEY
いったん戸籍がなくなって、すぐに新しい戸籍が作られる、というイメージですネ♪

 

(2)日本人同士の結婚の戸籍編製

特別な事情がなければ、夫婦としての新しい戸籍には、旦那さんと奥さんの2人が記載されます。

婚姻届けには「戸籍の筆頭主」を記載しますが、夫婦の戸籍に記載される名字は、この戸籍の筆頭主の名字になります。

MAKO
つまり「夫婦同姓制度」が採用されているということですね。
KEY
日本人夫婦の約95%が、旦那さんを筆頭主としている(旦那側の姓)らしいですヨ♪

 

(3)国際結婚の戸籍編製

国際結婚して子供が生まれそうなカップル

では、ここから「国際結婚をした場合の戸籍編成」について見ていきましょう。

 

国際結婚の場合には、戸籍の編製が、日本人同士の結婚と少し異なってきます。

なぜならば、「外国人は日本の戸籍を持つことができない」からです。

外国人が日本の戸籍を持てないということは、国際結婚をしても、戸籍に載せることができないのです。

つまり、国際結婚の場合には、日本人単独の戸籍が編製される、ということになります。

MAKO
つまり、新しく戸籍は作られるのですが、日本人1人しか記載されていない戸籍になるのです。

 

ここで少し気になる点がありますよね。

日本人同士の結婚であれば、戸籍を見れば配偶者の情報が分かります。でも、国際結婚の場合、戸籍を見ても配偶者の情報が分からないの?それって困るんじゃない?と疑問をお持ちになった方もいるのではないでしょうか?

そこはご安心ください!

日本人単独の戸籍に、外国人の配偶者についての「個人情報が記載」されるんです。

外国人配偶者の戸籍はありませんが、日本人の戸籍を見ることで、その人が国際結婚している事実と、配偶者の外国人の個人情報が分かる、という仕組みが取られているのです。

KEY
戸籍じゃなくって「情報だ」とは言っていますが、じつは日本人の戸籍情報と、パッと見た感じは同じなんですヨ。
MAKO
戸籍謄本を見るときには、「身分事項⇒婚姻」で外国人と国際結婚していることがわかります。

↓↓国際結婚した場合の戸籍謄本サンプルです。↓↓

外国人と結婚した場合の戸籍情報

まとめると、日本人同士の結婚と国際結婚では、夫婦の戸籍なのか、日本人単独の戸籍なのか、という点で異なることになります。

↓↓外国人と国際結婚した場合の戸籍の流れをまとめた図解です↓↓

国際結婚をした場合の戸籍イメージ

 

(4)国際結婚して生まれた子供の戸籍はどうなるの?

国際結婚して生まれた子供の戸籍について

国際結婚した場合の、結婚当事者の戸籍ルールについては、ご理解いただけたと思います。

では続いて、国際結婚した夫婦の子供の戸籍についてのルールです。

原則として、国際結婚して生まれた子供は、日本人の親の戸籍に入ります(入籍)。

 

その理由はとってもシンプルです。

両親のうち、一人以上が日本国籍を取得している場合、子供も日本国籍を取得しますよね。

もし、子供が日本国籍を有していれば、日本の戸籍を持つことに法的な問題は生じません。

だから、子供が生まれた後、出生届を提出することで、その子が日本人の親の戸籍に編製されることになるのです。

この場合、結果として、日本人の親とその子供だけの戸籍になりますね。

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2.国際結婚して生まれた子供の名字はどうなる?

国際結婚をして生まれてきた子供の名字は、日本人の名字?それとも外国人の名字?

ここではいよいよ、国際結婚して生まれてくる子供の名字について、解説していきます。

先ほどの戸籍ルールが理解できていると、まったく難しくありませんよ!

(1)そもそも子供の名字はどうやって決まるの?

日本では、同じ戸籍にいる人は、筆頭者と同じ名字になる、というルールがありました。

先ほど、日本人同士が結婚したケースで説明しましたが、新しく編成された戸籍に記載された夫婦は、二人とも筆頭者の名字に統一(夫婦同姓)されましたよね?

もし、この夫婦に子供が生まれたら、「未婚の子」なので「両親(=夫婦)」の戸籍に記載され、筆頭者(通常旦那さん)の名字になります。

MAKO
日本で育った人なら、この辺りは感覚的に理解しやすい部分ですよね!

 

(2)国際結婚で生まれてくる子供の名字は?

では、国際結婚で生まれてくる子供の名字は、いったいどうなるのでしょうか?

国際結婚では、婚姻時に「日本人だけの戸籍」が編製されましたよね?つまり、自動的に「筆頭者=日本人」となっているのです。

従って国際結婚で生まれた子供は、日本人親と同じ名字になります。

KEY
とても分かりやすいルールですネ♪
MAKO
ただし、少し特殊なケースもあります。次にそれを確認していきましょう!

 

【夫婦同姓】日本人が改姓手続きをしている場合

国際結婚では「夫婦別姓が原則」です。

「同じ戸籍にいる人」は「その戸籍の筆頭者」と同じ名字になりますが、このルールを国際結婚に当てはめるとどうなるでしょうか?

思い出していただきたいのが、外国人は戸籍に入れないというルールです。

つまり、国際結婚の場合には、日本人配偶者と外国人配偶者は、同じ名字にはならないのです

MAKO
外国人配偶者は、結婚後も外国姓のままです。だから、国際結婚は原則として「夫婦別姓」とされるのです。
KEY
理屈は分かりますけど……せっかく結婚したんだから、夫婦で同じ名字にしたいですヨネ…

 

その解決策の1つとして「改姓手続き」があります。

「改姓手続き」とは、読んで字のごとく、「戸籍上の姓を、別の姓に改める法的手続き」のことです。

どうしても「夫婦同姓にしたい」と考える日本人が、外国人のファミリーネームに改姓手続きをするのです。

外国人のファミリーネームに改姓することで、外国人パートナーと同じ名字なります。

MAKO
たまたま国際結婚した外国人が同姓だった。だから結果として、夫婦同姓だ!ということです。
KEY
この国際結婚カップルから生まれた子供の名字はどうなりますカ?

夫婦同姓のため家族全員が同じ苗字

この場合、日本人の名字は、戸籍上も外国人配偶者のファミリーネームです。※図解の例ならスミス姓

 

戸籍の筆頭主の名字が外国姓になっていますので、子供の名字も、外国人配偶者のファミリーネームになります。

要は、一家全員の名字が外国人のファミリーネームで統一されるということですね。

 

通称名の登録は、戸籍とは関係がないため、今回のテーマとは全くの別件です。

【夫婦別姓】日本人と外国人配偶者の名字が異なる場合

次のパターンは、一番オーソドックスな例です。

ただ、次のテーマに続けるために、ここまでの内容の復習としてお読みください。


夫婦別姓のため、子供が日本人親の名字になっている


改姓手続きをしていなければ、日本人としての元々の名字が、そのままお子さんの名字になります。

 

つまり、外国人パートナーだけ、名字が違って仲間外れ!という状況になっちゃうのです。

 

外国は夫婦別姓も当たり前なので、気にする人は少ないと思いますが(笑)


さて、実はこのパターンは一つ問題になるケースがありまして。どういうケースかというと、「お子さんを外国人パートナーの国で育てたい」と考えている時なのです。

この場合には、お子さんの名字が日本姓であるよりも、外国姓(図解の例ならスミス)の方が都合が良いですよね。ですから、外国配偶者の母国で子育てを考えているケースだと、日本姓から外国姓に変更したい、という要望が出てくるわけです。

MAKO
日本姓⇒外国姓に変更するには、次の章の内容を参考にしてください!

3.国際結婚して生まれた子供の名字を変えたい!

国際結婚して生まれた赤ちゃんの氏を変更しようかどうか迷っているお母さん

ここでは、生まれた子供の名字を外国人のファミリーネームに変更する方法を紹介します。

(1)お子さんの単独戸籍を作りましょう

日本人配偶者の姓は変更せず、国際結婚の夫婦から生まれた子供の姓だけを変更するには、どうすればよいのでしょうか?

公園で両親に大切にされている子供

じつは、同一の戸籍には、同一の名字の夫婦及び親子しか入ることができません。

つまり、従来の戸籍のままでは、子供の名字を変更することはできないのです。

そこで、子供を日本人親の戸籍から抜いて新たにお子さん個人の単独戸籍というものを作ることになります。

お子さんの単独戸籍を作ることによって、以下の状況になります。

日本人A:自分だけの戸籍(A)、日本姓(A)

外国人配偶者B:戸籍なし、外国姓(B)

お子さんC:自分だけの戸籍(C)、外国姓(B)

日本人だけがもともとの日本姓で、外国人配偶者と子供は外国姓

補足:子供が複数いるときはどうするの?

お子さんが複数人の場合には、人数分の単独戸籍を作らなければいけません。

たとえば、お子さんが3人いれば、同じ家族であるにもかかわらず、日本人親+子供3人の計4人分の戸籍が存在することになります。

 

(2)単独戸籍の作り方

一人で楽しそうにスイカで遊ぶ赤ん坊(単独戸籍をイメージ)

家庭裁判所の許可を受ける

家庭裁判所に氏の変更許可の申立書を提出し、裁判所から変更許可を受けます。

この時点ですでに国外に在住している場合には、東京家庭裁判所に必要書類を郵送することで、手続きを進めることが可能です。

必要な書類
  • 裁判所所定の申立書
  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 変更後の外国姓を名乗っている、外国人父母の住民票

参照:裁判所ウェブページ

     

    日本姓から外国姓への変更は、ほとんどの場合で許可されているようです。

    しかし、複合姓への変更は、認められている事例がほとんどありません。

    市区町村役場への届出

    家庭裁判所から氏変更の申し立てについて許可処分が降りたら、市区町村役場に行き、氏変更の許可を提出します。

    そうすると、外国人配偶者の姓での、新しい子供の単独戸籍が編製されます。

    氏変更の申立てをして、単独戸籍を作った場合のイメージ

    国際結婚して生まれた子供の名字(戸籍)ルール ~まとめ~

    国際結婚して生まれた子供の戸籍と苗字のまとめ

    いかがでしたか?

    この記事では、国際結婚で生まれた子供の名字と戸籍について、お伝えしてきました。

    原則として、子供の名字は日本人親と同姓になります。

    結論は難しくありませんが、その理由まで抑えておくと、いろいろなケースに柔軟に対応できるはずですよ。

    今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました! 

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