お子様のご誕生、本当におめでとうございます!
新しい家族をむかえて、楽しいことやうれしいこと、大変なこともみんなで一緒に体験します。ぜひ、明るく幸せな未来を築いてくださいね!
さて、赤ちゃん誕生の感動がひと段落したら、まずは最初の頑張りどころですよ!
出生届や国籍の取得など、法的な手続きを一人でこなさなくてなりません。
これだけでも大変なのですが、国際結婚の場合、手続きを誤ると予定していた国籍を取得できないことがありますから、細心の注意が必要です。
- 重国籍だと思ったら、日本国籍しか取得できていなかった。
- パートナー国の国籍を取得したら、日本国籍を喪失していた。
じつは、病院の人も役所の人も、国際結婚について、詳しく知らないことがほとんどです。
誰かに聞けばいいや! と思っても、聞けないことが多いんです。
こんなはずじゃなかったーーー!
◆ 生まれてくる子供の国籍について、考え方を理解しましょう!
◆ 日本で子供が生まれたときの手続きをシェアします。
◆ 最後に、国籍の選択についてルールを解説しますね。
1.国際結婚で生まれてくる子供の国籍は?
結論までジャンプしたい! という人は、こちらをクリックしてください!
(1)両親のどちらかが日本人のケース
生まれてくる子供の両親のうち、一人でも日本人であれば、その子供も日本国籍を有するという考え方です。
子供が生まれた場所は関係なく、日本で生まれても、海外で生まれても、必ず日本国籍を有していますよ!
ただし、外国人パートナーと婚姻していないと、日本国籍を有しません。この場合、日本国籍取得のためには、認知が必要です。
(2)パートナー国の国籍法を調べましょう【超重要】
基本的な考え方
- 父母両系血統主義 ☞両親どちらかがA国籍なら、子もA国籍 +日本国籍
- 父系優先血統主義 ☞父親がB国籍なら、子もB国籍 +日本国籍
- 出生地主義 ☞生まれた場所がC国なら、その子にC国籍 +日本国籍☞別途説明
基本的な考え方通りにはいかない!
各国には、”国籍法”といわれる法律があります。
この国籍法によって、子供の国籍などが決定されることになりますが、国際結婚の場合、先ほどの基本的な考え方ではなく、例外的な考え方がとられることも多いのです。
ロシアは父母両系血統主義ですが、出生地主義も取り入れています。
ロシア内で生まれた場合には、両親のうちどちらかがロシア国籍であれば、自動的にロシア国籍を取得できます。
しかし、ロシア国外で生まれた場合には、自動的にロシア国籍を取得することはできません。
中国は父母両系血統主義ですが、やはり条件が付きます。
両親のうちどちらかが中国国籍であれば、子供がどこで生まれても、自動的に中国国籍を取得できます。?ここまで日本と同じ
しかし、国外で出産する場合には、下記の注意書きがあります。
- 両親のうち中国国籍がある親が、海外に定住している
- 子供が出生と同時に他国の国籍を取得している
この条件をみたした場合には、中国国籍を取得することができません。
日本にもある”特殊なルール”
日本の国籍に関しても、知っておくべきルールがあります。
日本は父母両系血統主義でしたよね。
つまり、両親のうちどちらかが日本国籍であれば、子供がどこで生まれても、自動的に日本国籍を取得できます。?ここまで中国と同じ
しかし、自発的に(自分の意志で)他国の国籍を取得することはできないのです。もしも、自発的に他国の国籍を取得した場合には、日本国籍を喪失します(国籍法第11条)。
超重要な考え方です!!!↓
日本は重国籍を認めていません。
生まれた瞬間に日本と外国の法律によって、それぞれの国籍を取得して重国籍になった場合には、仕方がないと考えられます。この場合には、22歳までは重国籍の状態が認められています。
しかし、生まれたときには日本国籍しかないのに、その後、別の国の国籍を取得してしまった場合には、日本国籍を喪失するのです。
先ほどのロシア国籍法を思い出してください。生まれた瞬間に取得できるのは、日本国籍だけですよね?
もしこの状態で、ロシア国籍を取得してしまうと、日本国籍を喪失してしまうのです。
知らずに手続きをしてしまって、のちに子供の日本国籍喪失が明らかになったことを知らされる、ということが起こっているのです。
(3)【まとめ】パートナー国籍法の何を調べればいいの?
それでは、ここまでのまとめになります。
パートナー国の国籍法は、最低限次の2点を調べてください。
- 出生時にその国の国籍を取得することができるか?
- 上記のルールは、生まれた場所に関係なく適用されるか?
①をみたさない場合には、日本国籍のみ取得することになります。特別な申請が必要なのか、それとも出生時点で国籍を取得するのかを確認しましょう。
②はルール内容次第で、日本国籍のみ取得することになります。
(4)【参考】出生地主義
アメリカやカナダ、ブラジルなどでは、出生地主義という考えがとられています。
これは両親の国籍にかかわらず、出生地主義をとる国で子供が生まれたら、その国の国籍を取得することができるという考え方です。
先ほどの知識と組み合わせれば、生まれてくる子供を、三ヵ国以上の重国籍にすることも可能です。
2.日本へ出生届の提出
(1)子供の名前を決める
最初に親が子供にあげるプレゼントが、「名前」ではないでしょうか?
子供の性別が分かった段階で、名前を決めている方もいれば、出産ギリギリまで名前を決めない、という方もいますよね。
それでは、いつまでに子供の名前を決めればいいのでしょうか?
出産した後、病院の方に出生証明書を書いてもらうのですが、出生証明書には、赤ちゃんの名前を記入する欄があります。つまり、出生証明書の作成までには、子供の名前が決まっていなければなりません。
出生証明書は、出産後数日以内に行われますので、出産のための入院までには名前を考えておいた方がよいでしょう。
通常、出生証明書は病院側で用意してもらえます。
ただ、市区町村役場でもらうこともできますので、心配な方は出産前に取りに行っておくとよいでしょう。
子供の名前に使える文字
このときに使える文字の種類は、次の4種類です。
- ひらがな
- カタカナ
- 常用漢字+別表第二に掲げる漢字
- 長音符(”ー”と伸ばす音。ただし、一文字目には使用不可)
アルファベットやハングル文字などは、利用できませんので、注意してくださいね。
(2)出生証明書を記入してもらう
出生届を提出する際、出生証明書を添付することが義務になっています。
通常、出生届が左ページ、出生証明書が右ページになっているA3用紙で提出します。
出生証明書は、医師や助産師が書くことになっています。病院側が出生証明書を書いてくれ、出生届部分が空白の状態で手渡されます。
何もしなくても病院が出生証明書を書いてくれますので、あなたがすることは特にありません。
近年、デザイン出生届が流行していますね!
実は、出生届は戸籍法(第49条及び52条)で要求される記載すべき事項を記載さえしていれば、デザインは自由に行えるんです。
もしも、デザイン出生届を使いたいのであれば、入院時や出産前に、病院側へデザイン出生届を手渡さなければいけません。
↓↓デザイン婚姻届とは、こんな感じのオシャレな婚姻届です♪↓↓
(3)出生届に記入する
サンプルにしたがって記入すれば問題ありません。
“その他”欄で「国籍留保」する、ということを聞いたことがある人もいるかもしれません。結論からいうと、日本で生まれた子供は、「国籍留保不要」です。
「国籍留保」は、国外で重国籍の子供が生まれた時、日本の国籍を22歳まで留保する制度ですので、日本国内は関係がありません。
最下段の「届出人」は、法的な届け出義務がある人(通常はご両親)を記入します。
出生届の提出は代理人でも可能ですが、「届出人」の欄に代理人の氏名等を書かないように注意してください。
(4)出生届を提出する
出生届はどこに提出するの?
あまり知られていませんが、全国どこの市区町村役場にも提出することが可能です。
ただし、ご両親の本籍地以外の市区町村役場に提出をする場合、出生届が2通必要になるケースもあり、事前の確認が重要になります。
出生届はだれが提出するの?
婚姻しているのであれば、子供の父母が届出人になります。
代理人による提出も可能ですが、書類に不備があった際、代理人は書類の修正を行うことができません。できる限りご両親が手続きを行ったほうが良いでしょう。
出生届にはなにが必要なの?
出生届を提出する際には、以下のものを準備して持参してください。
- 記入済みの出生届
- 記入済みの出生証明書
- 届け出をする人の身分証明書
- 母子手帳
出生届はいつまでに提出するの?
日本国内で出産した場合には、出産日を含めて14日以内に提出する必要があります。
市区町村役場が休みだった場合の取り扱いは、地域によって異なります。
夜間休日受付窓口があり、時間外でも提出できる地域もあります。
地域によっては、受理日が翌日になってしまうケースもあるようですから、事前に調べておきましょう。
3.児童手当も出生届提出と同時申請を
児童手当は、子供の生活費を支援する制度です。所得制限はありますが、3歳未満であれば月額15,000円の支給を受けることができます。
(1)児童手当申請は、出生届と同時がオススメ!
児童手当は、出生届が受理されるまで認定されません。
つまり、出生届を市区町村役場に提出したら、その足で児童手当の申請も行うことが、最も最短で児童手当の申請ができるということです。
(2)児童手当はどうやって申請するの?
児童手当を申請する場所は?
世帯主が公務員の場合 ☞(共済)職場窓口で申請手続きを行います
世帯主が公務員以外の場合 ☞住民票がある市区町村役場で申請手続きを行います
児童手当の申請は、出生届提出と同時に行うことをおススメしましたよね?
出生届の提出そのものは、全国どこでも行うことができますが、児童手当の申請は、住んでいる市区町村役場だけでしかできません。
児童手当を受給できるのは、申請手続きの翌月からです。
住んでいる場所から離れた場所で出生届を提出した場合、住んでいる市区町村役場で受理されるまでにタイムラグがあります。
この間に、月をまたぐ可能性を考えると、やはり出生届は居住する市区町村役場で提出することが望ましいでしょう。
児童手当はだれが申請するの?
児童手当の申請者(請求者)=受給者です。受給者は、子供の両親のうち所得が高い方になります。
代理人による申請も可能ですが、下記のものが必要です。
- 申請者が作成した委任状
- 代理人の身分証明証
児童手当申請には、なにが必要なの?
児童手当を新規に申請する場合には、次のものを準備してください。
- 児童手当認定請求書 ☞市区町村役場でもらえます
- 申請者の健康保険証
- 申請者名義の振込先口座情報
- 申請者の印鑑
子供の口座に振り込んでもらう事はできません。
申請者=受給者の口座情報が必要になりますので、ご注意ください。
児童手当申請は、いつまでに行うの?
児童手当は15日以内が申請期限となっています。ただ、市区町村に相談すれば、何とかなることが多いようです。なるべく早く申請するようにしましょう。
4.医療費受給資格の登録も一緒にできる!
自治体により、呼び名も補助内容も異なる制度です。一定の年齢まで、医療費が助成されます。詳細は、住所地のある市区町村役場に問い合わせてください。
手続きそのものは、出生届と同時にできますが、保険証が登録されてからでないと、助成を受けることはできません。
医療費受給資格を申請してから、保険証が登録されるまでの間にかかった医療費は、100%自己負担になりますが、手続きすることで後日払戻されますからご安心ください。
5.外国人も出産育児一時金はもらえます
出産育児一時金は、出産時に日本に住民登録があり、かつ、国民保険に加入していれば支給されます。また、会社員の被扶養者は、家族出産育児一時金が支給されます。金額は同額です。
6.パートナーの母国へ出生届
もしも、子供が生まれてその子が重国籍の場合、パートナー国の在日本大使館または領事館に行き、手続きを行う必要があります。
それぞれの国によって手続き方法や準備物が異なりますので、かならず事前に電話をして調べるようにしましょう。
準備物については、揃えるのに時間がかかるものもありますので、出産前に問い合わせておくことが望ましいですね!
7.22歳までに国籍の選択をしてください
日本では、2つ以上の国籍を取得する重国籍が禁止されています。
ただし、国籍留保すれば、22歳まで複数の国籍を有した状態が認められています。
重国籍の人は22歳までに何をすればいいのか?
こちらの記事にまとめてありますので、気になる方は要チェックです!
8.まとめ
生まれた瞬間に、パートナー国の国籍を取得できるかどうかが大切
出生届の提出と同時に、児童手当と医療費受給資格の申請も
外国人でも、日本に住所があれば、通常出産育児一時金は受給可能
子供が重国籍なら、パートナー国への手続きも必要
いかがでしたか?
やはり一番重要なのは、日本側だけの手続きなのか。それとも、パートナー国への手続きも必要なのか。この部分だと思います。
日本側の手続きだけども、慣れていないと大変ですから、事前の下調べは必須ですね。
パートナーと話し合いながら、出産後のことに想像を膨らませ、明るい未来を語り合うのもよいかもしれません。
今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました!