この記事では、次のような内容を解説します。
- 外国人が帰化をするための要件
- 日本人と結婚している外国人の、帰化要件緩和について
- 外国人の帰化が許可されるまでのスケジュール
外国人のかたが、日本人として生きていく道を選択する…それが「帰化」です。
日本に帰化する目的や想いは、きっと人それぞれでしょう。ただ、誰しもが強い覚悟と決意をもって「帰化」を選択しているはずです。
だからこそ「本当に帰化できるのか」という心配は、どのような外国人も持つものです。
ご不安を解消する最大のポイントは、「帰化要件を確認する」ことです。
帰化要件さえクリアできれば、時間がかかったとしても、最終的には必ず帰化できるからです。逆にいえば、要件をみたしていないと、どれだけ手間暇かけたとしても、絶対に帰化が認められることはありません。
この記事では、「せっかく申請したのに帰化が許可されなかった」ということがないように、外国人が帰化するための要件について、ていねいに解説します。
また、帰化申請をしてから許可されるまでの流れも、お伝えしていきますよ。
帰化を検討している外国人のかた、その外国人の配偶者である日本人のかたは、ぜひ本記事をお読みいただき、帰化について万全の準備を整えてくださいね!
>帰化申請にあたり収集する書類リストを、こちらの記事にまとめました!
https://kokusaikekkon7.com/kikasyorui/
>帰化後の名前の決め方などは、こちらの記事をご覧ください!
※信頼できる行政書士をお探しの方は、以下の関連記事を参考にしてください。
1.外国人の帰化に関する基礎知識
まず初めに、外国人の帰化について、基本的な内容を整理しておきましょう。
(1)そもそも帰化って?
釈迦に説法かもしれませんが、外国人の帰化とは、外国人が日本国籍を取得することです。
外国人が帰化した後は、法律上日本人となりますから、行政サービスや公的な身分は、すべて日本人と同様に取り扱われます。
なお、日本は多重国籍を認めていません。したがって、外国人が帰化するためには、元々の国籍を放棄する必要があります。これは外国人が帰化を選択する上で、そのハードルを高めている要因といえるでしょう。
法務省民事局(外部リンク)によれば、毎年約1万人が、帰化申請を行っており、多くの外国人の帰化が許可されています。
(2)日本の帰化制度には、3つの種類があります
意外と知られていないのですが、「日本の帰化」には3種類あるのをご存じですか?
じつは国籍法という法律で、帰化は「普通帰化・簡易帰化・大帰化」という3種類が設けられているのです。
これらは、「対象者と帰化要件の違い」によって、区分されています。
帰化を検討する外国人のかたが知るべきなのは、「普通帰化」と「簡易帰化」の2つです。
「普通帰化」と「簡易帰化」は、日本人と結婚しているかどうかにより、区分されます。
- 日本人と結婚していない外国人 ⇒普通帰化
- 日本人と結婚している外国人 ⇒簡易帰化
名称から推測できる通り、日本人と結婚している外国人は、帰化要件が緩和されます。
「厳密な要件が必要な簡易帰化」⇒「要件が緩和される簡易帰化」の順番で、それぞれ内容を確認してきましょう。
2.普通帰化が認められるための7つの要件
普通帰化を申請し、許可されるために必要な要件は、次の7つです。
- 居住要件
- 能力要件
- 素行要件
- 生計要件
- 国籍喪失要件
- 思想要件
- 日本語能力要件
基本的には、すべての要件をみたす必要があります。
(1)居住要件
居住要件は、次の2つの要件をみたしているかどうかを判断します。
ひきつづき5年以上日本に住んでいますか?
かつ
このうち、就労期間が3年以上ありますか?
たとえば、同じ5年間の在留歴であったとしても、就労期間が3年ならば申請資格を得られていますし、就労期間が2年だと、申請はできないことになります。
「ひきつづき」5年以上のポイント
「ひきつづき日本へ居住していた」と認められるためには、次の2つの基準を参考にしてください。
◆ 1回あたりの出国日数が、概ね3ヵ月以内であること
◆ 年間の出国日数が、概ね100~150日以内であること
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
ある外国人が、4年間日本に住んだ後、半年間中国に帰国し、再び日本で生活し始めた。
このケースでは、1回あたりの出国日数が、3ヵ月を超えていますよね?非常に残念ではありますが、この場合は、今までの日本在住歴が0年にリセットされてしまいます。居住歴は、中国から帰国をした時点で、もう一度ゼロからカウントが始まります。
たとえば、会社命令の出張だったり、命の危険がある地震災害だったり…
しかし、出国していた事実がありますので、言い分が認められることは、まずありません。
では、続いてこんなケースはどうでしょうか?
ある外国人が、母国に2ヶ月間帰国したのち、日本へ1ヵ月戻って生活した。
この外国人は、このサイクルを4回つづけて、1年間が経過した。
このケースでは、1回あたりの出国日数は3ヵ月以内なのですが、海外にいる期間のほうが、日本にいる期間よりも長いですよね?
「ひきつづき」日本に居住していたかといわれると、それはムリがあるだろ!とツッコミを入れたくなりませんか?(笑
年間にトータルで100~150日程度出国してしまうと、日本に定住しているとはみなされない可能性が高いです。
https://kokusaikekkon7.com/re-entry_permit/
「就労期間3年以上」の例外
居住要件は、日本に継続して5年以上居住し、かつ、そのうち「就労期間3年以上就労している」必要があります。
ところが、この就労期間に関しては、次のような例外があるんです。
ひきつづき日本に10年以上住んでいる外国人については、
「就労期間が1年以上」あれば、帰化要件をみたすことができます。
専業主婦は帰化できないの?
ところで、ここまでの話を聞いて、気になった方もいるんじゃないでしょうか?
「専業主婦の外国人は、帰化できないんじゃないの?」
専業主婦の方でも、問題なく帰化申請できますし、要件をみたせば許可されます。
この場合、旦那さんに定職があり、安定的な生活がおくれていれば問題ありません。旦那さんの安定性の判断は、生計要件をご覧ください(ページ内リンク)。
(2)能力要件
国際結婚を前提とする場合には、ほとんど気にする必要はない要件でしょう。
なお、未成年であっても帰化することは可能ですが、両親と同時に帰化申請する必要があります。
(3)素行要件
いくつかの観点からチェックされますが、税金や年金の納付状況、前科の有無、軽微な交通違反の再犯状況などが、代表的なものになります。
①税金の支払い
納税は、日本国民の三大義務の一つです。したがって、納税の義務を果たせない外国人に、日本国籍を与えることは認められていません。
ただ、それほど難しく考える必要はなくって、脱税や申告漏れがなければ、特に問題ありませんからご安心くださいね!
会社員の方で、給与から住民税が天引きされていない方は、ご自身で申告している必要がありますから、念のため確認したほうがよいでしょう。
②公的年金の支払
公的年金とは、国民年金と厚生年金のことをいいます。
ほとんどの外国人の方は会社勤めだと思いますが、その場合は、勤務先の会社で厚生年金を支払っているはずなので、問題になることはないはずです。
注意したほうがよい方は、企業に勤務をしてこなかったケースです。
個人事業主で、従業員雇用が5人未満だった場合
この場合には、国民年金の支払になります。ただ、国民年金の支払を行ってこなかった可能性も考えられますから、確認したほうがよいでしょう。
経営・管理ビザで、会社を経営している場合
この場合には、厚生年金に加入している必要があります。厚生年金に加入しないまま時間がたっているケースもあるので、念のため確認したほうがよいでしょう。
年金の支払が審査のポイントになったのは、2012年からです。
2012年以前に帰化された方は、「年金の支払は、帰化に関係ないよ!」とおっしゃるかもしれませんが、古い情報ですから気をつけましょう。
2012年以前に帰化された方からアドバイスをいただくときには、この点には十分気を付けるようにしてください。
③前科がないこと
前科や犯罪歴は、帰化判断をする中で、大きな審査ポイントとなります。
帰化するということは、日本人になるということです。日本国の不利益になる人物に、日本国籍を付与することは問題ですよね?
とはいっても、犯罪の内容も重大でなく、ある程度の年数が経過していれば、問題とならなことも多いです。心配な人は、行政書士に相談するとよいでしょう。
④交通違反
素行要件で一番ひっかかる可能性が高いのが、この交通違反です。
交通違反は、基本的に過去5年間の違反経歴が審査されます。
目安として、過去5年間に、軽い違反が5回以内ならセーフといわれています。
軽い違反には、一時停止違反や駐車禁止、携帯電話の使用使用違反などが該当します。
無免許運転や飲酒運転は重い違反となり、相当期間経過しないと、帰化は認められません!
車は正しく乗らなければ、他人の命を奪う凶器になりかねません。帰化のため、という訳ではなく、普段から法律を守って、安全運転に努めましょう。
安全運転を心がけていても、事故を起こしてしまうことも考えられます。
この場合、帰化の審査に悪影響を及ぼす可能性が高いため、なるべく早めに民事上の示談を成立させるよう努力してください。
(4)生計要件
日本国籍を付与するということは、日本の国益にかなう人物であるということです。たとえば、安定的な収入があり、日本の税収に貢献するような人物がふさわしいといえます。
つまり、安定した職業に就いて、毎月安定的な収入があることが、とても重要なのです。
- 正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも問題はありません。
- 失業中の方は、就業してから、期間申請を行うようにしてください。
- 毎月、最低180,000円程度の安定収入があれば、問題はありません。
- ローンの返済は、滞りなく行っている必要があります。
- 自己破産をしたことがあっても、7年間が経過していれば、問題はありません。
- 生活保護受給者の方は、帰化申請が許可されるとは考えづらいでしょう。
帰化要件が、”日本の不利益にならない人物”ということがわかれば、預貯金や、他の資産状況については、そこまで重視されないこともご理解いただけるでしょう。
もちろん、万が一に備えて、預貯金や他の資産があるほうが、評価はされます。
ただし、そのためにわざわざ多額の入金を行う、などは逆効果です。突発的に巨額の入金があると、かえって怪しまれますよ!
同じように、家は持ち家でも賃貸でも、どちらでも大丈夫です。持ち家の場合、ローンではなく、一括購入であれば、プラスに評価されます。
(5)国籍喪失要件
残念ながら、日本では、二重国籍は認められていません。
国籍喪失要件は、とても重要な判断要素の一つで、原則として、必ずみたさなければならないものとお考え下さい。
でも、本人の意思によって、その国の国籍から離脱することが難しい場合もありますよね?たとえば、アルゼンチン国籍などは自らの意志で放棄することが困難といわれます。
この場合には、例外として、条件をみたしていなくても、帰化が許可されることがあります。
(6)思想要件
繰り返しになりますが、帰化審査のポイントは、日本の国益にかなう人物かどうかという点です。暴力団の構成員や、テロリストは、あたりまえですがアウトです。
(7)日本語能力要件
どれくらいの日本語能力が必要なのか、ということですが、日本語能力試験(JLPT)N3程度の能力があれば、問題ありません。
申請や面接時に、審査官と日本語の会話をしますが、そこで申請人の日本語力が自然にチェックされています。
審査官の方に、「少し日本語力が低いかな?」と思われると、日本語テストを受験しなければなりません。逆に、流ちょうな日本語でやり取りができていれば、日本語テストの受験は必要ありませんよ。
3.簡易帰化による帰化要件の緩和
配偶者ビザを持っている必要はなく、日本人と婚姻関係が結ばれていれば、簡易帰化の対象となります。ただし、内縁の関係には適用されませんので、注意が必要です。
簡易帰化は、普通帰化よりも簡単な要件に設定されています。
(1)居住要件の緩和
この居住要件が、普通帰化と簡易帰化で、最も大きく異なる部分です。
- ひきつづき5年以上日本に住んでいること
- そのうち、就労期間が3年間以上であること
- 婚姻前の期間を含め、ひきつづき3年以上日本に住んでいること
※就労経験は問われません。
具体例を使って、確認してみましょう。
次のケースの場合、帰化の居住要件をみたすのは、どの時点になるでしょうか?
ある外国人の女性が、4年前に来日し、今年の3月まで留学生として日本の学校に通い、無事に卒業しました。
そして、4月から正社員として働きはじめ、学生時代に知り合った、日本人男性と結婚(=簡易帰化)しました。
今回のケースは、簡易帰化に該当します。
簡易帰化の場合、婚姻前の期間も含め、日本に3年以上滞在していることが居住要件になっています。
この外国人女性は、4年前に留学生として来日して、今年日本人男性と結婚しました。つまり、結婚した時点で簡易帰化の居住要件をみたすことになるのです。
ただし、過去にオーバーステイでの在留特別許可を取った外国人は、特別在留許可をとった日から10年以上経過していなければなりません。
海外で出逢って結婚 ☞ 日本で生活というパターン
国際結婚は、外国で出会って、海外で結婚するというパターンも多いですよね。
たとえば、日本人が海外の大学に留学し、現地で何年間か結婚生活を送ったのち、日本に夫婦で帰国するケースが考えられます。
海外で婚姻したケースであっても、日本人と婚姻していれば、簡易帰化の対象となります。
このパターンの場合、すでに海外で十分な婚姻期間を経ている可能性も高いですよね?
そのような夫婦に対応するために、次のような居住要件があります。
婚姻の日から3年以上が経過していること
かつ
ひきつづき1年以上、日本に住所を有していること
※簡易帰化の場合は、外国人配偶者の就労経験は、問われません。
海外で3年以上婚姻生活を送って日本に来日した場合、日本で1年以上の生活を送れば、簡易帰化の居住要件をみたすことが可能です。
(2)能力要件の緩和
普通帰化:申請人が20歳以上でなければならない
簡易帰化:申請人が20歳未満でも申請できる
(3)素行要件の緩和
簡易帰化は、日本人と結婚していることが前提でしたよね。
結婚相手の日本人が厚生年金に入っている場合、外国人は扶養を受けていることも多いでしょう。この場合、外国人配偶者は「3号被保険者」に該当します。
この場合には、外国人配偶者に、国民年金の支払義務は生じません。
しかし、結婚相手の日本人が、国民年金の場合には、外国人配偶者の方にも国民年金の支払義務が生じます。外国人配偶者を扶養に入れていない場合も同様です。
この場合には、年金要件もチェックされますので、漏れがないかを確認しておきましょう!
(4)生計要件の緩和
普通帰化:安定した職業に就いて、毎月安定的な収入があり、生活が成り立っていること
簡易帰化:外国人配偶者が女性の場合、日本人の旦那さんが、上記要件をみたすこと
普通帰化よりも簡易帰化のほうが、帰化要件が簡素化されています。
特に顕著なのは居住要件で、それ以外の要件は、そこまで大きな違いはありません。
4.帰化申請を行うまでの流れ
(1)申請者自身で申請をすすめる場合の8つのステップ
①法務局への予約相談
帰化申請ができるかどうかを、法務局に相談へ行く必要があります。
相談には、事前の予約が必要ですので、必ず電話で予約してください。
だいたい2週間~1ヵ月後の日程で予約スケジュールが取れると思います。
②法務局で相談
担当の方から、家族関係やお仕事のことを、1時間程度かけて、詳しく聞かれます。
その結果、申請ができると判断してもらえたら、申請に必要な書類を教えてもらいます。
③書類収集と法務局での相談
②で指示された書類を集めた後、再度、法務局に電話予約をして、相談に行きます。
このときに、「帰化許可申請の手引き」と「必要書類一覧表」という冊子がもらえます。
④申請書の作成と、法務局での最終確認
「帰化許可申請の手引き」にしたがって、申請書を作成しましょう。
その後、法務局に持ち込んで、不備がないかの最終確認をしてもらいます。
不備がなければ、申請受付に進みます。
もしも不備があると、不備がなくなるまで、何度も予約して法務局へ足を運ばなければいけませんよ!
⑤申請・受理
法務局へ行き、受理をしてもらいます。所要時間は、だいたい1時間程度です。
⑥面接
申請が受理されてから、約2~3カ月後に、法務局から面接日時の連絡があります。
決定した面接日時に、法務局でだいたい1時間くらいの面接を行います。
面接の内容は、申請書の内容や、帰化の動機などです。
⑦審査
審査中は、情報が正しいかの裏付けをとるために、勤務先の会社や日本人配偶者の実家などに訪問しているようです。
とはいえ、あまり露骨な調べ方はされません。昔と違って、周囲にも十分配慮して行われているようですので、ご安心ください。
なお、追加で質問や提出書類を要求されることがあります。
あわてずに、適切に対応するようにしていきましょう。
⑧許可
申請受付から10ヵ月~1年程度で結果が出ます。
許可された場合には、法務局の担当者から、電話による連絡があります。
また、帰化の許可については、官報にも掲載されます。
なお、法務局での会話内容は、すべてが記録されます。
たとえば、「年金の支払がもれていた」とか、「税金の支払を忘れていた」など、不用意な発言も記録されてしまいます。
悪気はなくても、申請結果に悪影響を及ぼしてしまうことも考えられます。
年金や税金の支払などは、事前に行政書士に相談することによって、十分に回避できます。帰化申請については、行政書生の先生にご相談されることを、強くおススメします!
(2)行政書士のサポートを受ける場合【オススメ】
①行政書士に相談
帰化申請を専門に行っている行政書士の先生に、HPなどを通じて連絡をとりましょう。
行政書士への相談は、帰化要件をみたしているかどうか、という診断から始まります。
あらかじめ、不安点や疑問点などもピックアップしておいて、相談するとよいでしょう。
②依頼・着手金
依頼をすることが決定した場合には、一般的に総報酬の50%を着手金として支払います。
行政書士の報酬金額は、だいたい100,000円~250,000円が相場になります。
③書類収集と申請書類作成
こちらは、行政書士が行います。
④申請・受理
行政書士と一緒に、法務局へ申請しに行きます。
⑤面接
申請が受理されてから、約2~3カ月後に、法務局から面接日時の連絡があります。
決定した面接日時に、法務局でだいたい1時間くらいの面接を行います。
この面接には、行政書士が同行することができません。
ただ事前に、注意するべき点をコンサルティングしてもらえることがほとんどですので、安心してくださいね!
⑥審査・許可
行政書士のサポートがない場合と同様です。
追加書類の要求などがあっても、行政書士のサポートを受けられますよ。
5.外国人が帰化するための要件と流れ ~まとめ~
- 日本人と結婚している外国人は、簡易帰化の要件です。
- 簡易帰化は、普通帰化に比べ、居住要件がかなり緩和されています。
- 帰化手続きは、かならず、行政書士のサポートを受けるようにしましょう!
- 相談前に、簡易帰化の要件をみたしているか、チェックしましょうね。
- 帰化手続きは、申請から8~10ヵ月程度で、許可されますよ。
いかがでしたか?
日本国としては、日本国籍を与えることによって、何か不利益は生じないかを慎重に審査します。普通に生活していれば、問題が生じることはほとんどありませんが、国民健康保険などは注意が必要な部分でしょう。
実際の帰化申請になると、かなり詳細な資料を集めることになり、素人では手に負えない場面も出てくるでしょう。
※信頼できる行政書士をお探しの方は、以下の関連記事を参考にしてください。
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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました!
>帰化申請にあたり収集する書類リストを、こちらの記事にまとめました!
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>帰化後の名前の決め方などは、こちらの記事をご覧ください!
帰化を決める前に、永住ビザとの比較をしておきましょう!