この記事では、次のような内容を解説します。
- 配偶者ビザでい続けることの問題点
- 配偶者ビザと永住ビザの比較
- 永住ビザと帰化の比較
日本で結婚した場合、配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)を取得して、結婚生活を送る外国人も多いですよね。
ただ、配偶者ビザは一見すると有益なビザなのですが、長期的な目線で見ると大変不安定な地位と言わざるを得ないのです。
本記事では、配偶者ビザの問題点をご理解いただけます。また、永住ビザや帰化という選択肢を持つとともに、ご自身の状況に最適な選択ができるような知識を身につけることができます。
日本での長期的な生活を考えている外国人とその配偶者のかたは、ぜひ本記事をお読みくださいね!
1.永住ビザと帰化という選択肢の必要性(配偶者ビザの問題点)
配偶者ビザのままで問題がないのなら、わざわざ永住ビザに変更したり、帰化したりする必要性はありません。
つまり、配偶者ビザに何かしらの問題点があるから、永住ビザや帰化の必要性が生じるということになります。
ということで、まず最初に、配偶者ビザの問題点を整理しておきましょう。
配偶者ビザの問題点とは、一言でいうと「不安定な身分」であるということです。
たとえば、次のような事例が起こった場合、どのような問題が生じるでしょうか?
- もしも、あなたが不慮の事故で亡くなってしまったら?
- 単身赴任中の別居生活を、偽装結婚と疑われてしまったら?
不謹慎な例で恐縮ですが、①のケースでは、外国人配偶者は半年以内に他の在留資格に変更することができなければ、帰国しなければいけません。
②については、ビザ更新が難しくなりますので、同じように帰国せざるを得なくなります。
このように配偶者ビザは、日本で長期間過ごす観点からは、とても不安定な在留資格なのです。
もちろん、このような事例が起こる可能性は低いですが、ゼロではありません。
外国人パートナーの優先して考えるなら、なるべく早く安定した状態を作ってあげるべきです。そのとき、選択肢の筆頭として挙げられるのが「永住ビザ」と「帰化」なのです。
「永住ビザ」と「帰化」は、配偶者ビザに比べて、安定した身分を得ることができます。
ただ、「永住ビザ」と「帰化」は、全く違うものですから、選択する際には、後悔しないように比較検討が必要です。
配偶者ビザから変えるなら、永住者と帰化のどっちがいいのかしら?
具体的にどこがどう違うのか、対比できないものかなぁ?
「永住ビザ」と「帰化」の難しいところは、どちらかが優れていて、一方が劣っているという優劣関係ではないということです。
どちらを選択すべきなのかは、そのかたの状況によって異なってくるのです。
そこで、本記事では、「永住ビザ」と「帰化」の特徴を、10個の観点から比較していきます。このケースは「永住ビザ」が良い、こっちのケースなら「帰化」が良いかな?という判断ができるようになります。
2.在留資格「永住者」の特徴は?
(1)配偶者ビザのアップグレード版!
まずは、永住ビザの特徴から整理していきましょう。
「永住ビザってなに?」と聞かれると、「ずっと日本にいられるビザ」とか「更新が必要ないビザ」という答えが返ってくると思います。
ただ、もっとシンプルに、そして本質を突いた答えが「永住ビザとは、配偶者ビザのアップグレードバージョン」というもの。
つまり、配偶者ビザのメリットはキープしつつ、デメリットを抑制できるのが、永住ビザなのです。
次のブロックでは、「永住ビザ」で「配偶者ビザのデメリットを抑制」という点について、詳しく見ていきます!
(2)永住ビザと配偶者ビザの比較
①在留期間
配偶者ビザは、最長5年の在留期間で、その都度、更新が必要になりますよね。
更新の度に審査がありますから、在留期間が延長できないリスクが、常に付きまといます。
いっぽう、永住ビザの在留期間は無期限です。
在留期間が無期限のビザは、永住ビザと高度専門職2号の2種類しかありません。日本に生活基盤を置く外国人にとっては、喉から手が出るほど欲しい特権でしょう。
ただし、在留期間が無制限という特権は、「信用」を担保にして認められるものですから、厳しい要件を満たし、審査を通過しなければならないという側面もあります。
在留カードそのものの更新は、7年に1度行う必要があります。
理由はいくつかありますが、一番わかりやすいのは、「顔の変化」でしょう。7年経つと、顔の印象もだいぶ変わりますよね。在留カードは身分証明として使われることも多いですから、写真が実物と乖離することは、望ましくないのです。
♥「永住ビザ」の留期限は無期限ですが……?
永住ビザは取り消されることもあるので、注意しておきましょう。
関連記事 永住権がなくなるかも?外国人の永住ビザが取り消される4つの事柄とは?
②日本人との離婚 / 死別
配偶者ビザは、日本人と離婚や死別をして、6ヵ月以上たつと、ビザが取り消されます。
ひきつづき日本に滞在することを希望する場合には、「日本人の配偶者等」から「定住者」へと、在留資格を変更する手続きを行いますが、ここには高いハードルがあります。
もちろん、他の在留資格に変更することもできますが、やはり要件を満たすことが難しいケースが目立ちます。
正当な在留資格に変更することができなければ、もちろん帰国しなければなりません。
国際結婚で、当事者の一人が生活基盤を他国に移していると、万が一の時に被るダメージは、大変大きなものになります。配偶者ビザは、そのリスクを排除しきれていない点がデメリットなのです。
これに対して「永住ビザ」はどうなのでしょうか?
永住ビザを持っている外国人は、日本人と離婚したり、日本人配偶者が死亡したりしても、在留資格の変更は不要ですし、永住ビザが取り消されることもありません。
つまり、万が一のことが起こっても、外国人配偶者の生活を守ることができるのです。
♥国際結婚の「終わり」についてまとめました。
配偶者ビザのデメリットを理解していただけると思います。
関連記事 【日本人の配偶者】離婚や死別の後に行うべき2つの手続き
③社会的信用
配偶者ビザの外国人は、社会的な信用が高くありません。
どうしても「日本人と同一」ではなく、「外国人」として見られてしまうのです。
顕著に表れるのが、住宅ローンなどの「融資」を受ける時でしょう。
配偶者ビザの外国人は、「外国人」なので、いつ母国に帰国してもおかしくない、と評価されるのです。
銀行は貸倒のリスクをとことん嫌いますから、「融資しない」という結論になりやすいんですね。
これに対して「永住ビザ」の外国人は、日本人とほぼ同様に、開業資金や住宅ローンなどの資金融資を受けることができます。
永住ビザの場合、将来にわたって日本で安定的な生活を送る意思や能力を、ビザ申請の際にチェックされているため、金融機関もその点を評価しているんですね。
配偶者ビザの外国人が、100%融資を受けられないわけではありません。
社会情勢によっても異なってきます。2020年時点では、配偶者ビザの外国人でも住宅ローンが受けられたという情報も耳に入ってきています。
ただし、一般的に「永住ビザ」を持つ外国人の方が、安全な融資先として判断されることが多いのは間違いありません。
④老齢基礎年金の合算対象期間
老齢基礎年金を受給するには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間、合算対象期間(いわゆる「カラ期間」)を合算して、10年以上であることが必要です。
配偶者ビザと永住ビザでは、老齢基礎年金の合算対象期間(いわゆるカラ期間)で違いがあります。
配偶者ビザの外国人は、来日後、10年間年金を納付し続けなければ、老齢基礎年金を受け取れません。
永住者は、20歳~60歳のうち、永住ビザ取得が許可されるまでの海外滞在期間が、カラ期間としてカウントされます。
※詳しい説明は、こちらの記事をお読みください。
このように、永住ビザは、まさに配偶者ビザのアップグレード版といえることが分かります。
外国籍のまま、日本人と同じように活動できますから、母国にも日本にも強いコネクションを築くことができるのです。
しかも、在留期間は無期限で、他の在留資格よりも社会的な信用が得られやすいのも特徴でしょう。
また、老後の年金の上でも、永住ビザの外国人であれば、受給要件を満たすハードルがかなり下げられるのです。
(3)永住ビザの注意点
配偶者ビザは、日常生活のほとんどを、日本人と同じように過ごすことができます。
ただ、注意が必要なのは、あくまで、国籍は外国籍のままであるということです。
※強制退去事由(出入国管理及び難民認定法第24条)は、こちらのページをご覧ください。
♥永住ビザについて詳しく学びたい方は、こちらの記事をご覧ください。
永住ビザの詳しい特徴をまとめました!
関連記事 日本の永住ビザって?永住権の取得が絶対オススメな5つの理由!
3.「帰化」の特徴は?
(1)帰化の意味
帰化とは、自らの意思で、他国の国籍を取得して、その国の国民となることをいいます。
ここでは、「外国人配偶者」が、「日本国籍を取得すること ≒ 日本人になること」を指しています。
よく外国の方が気にされるのは、帰化によって日本国籍を取得すると、もともとの国籍はどうなるのか?ということです。
残念ながら、日本では「多重国籍」は認められていません。。゚(つД`)゚。
これは、帰化を検討する外国の方にとって、とても大きなハードルとなっています。
日本への帰化は、自国の国籍を放棄しなければならないということだからです。
外国人にとって、日本への帰化申請は、私たちが思うより、ずっと重たい意味があります。
ご本人のアイデンティティにかかわる、非常に大きな選択なんですよね。
帰化について、配偶者の方と話し合われる際には、最大限の配慮が必要ですよ!
(2)帰化をするとどうなるの?
帰化という大きな決断をし、日本国籍を取得できれば、その瞬間から日本人です。
就労の制限はありませんし、在留期間という概念もなくなります。
永住者は法令違反をすると、国外退去処分になることもありましたが、、、
帰化してれば、法令違反をしても、国外退去処分となることはありません!
…ただ、刑務所には、入れられるかもしれません(笑
♥帰化するための要件について、わかりやすくまとめました!
手続きではなく、申請許可の要件なので、気軽に読める記事内容です。
関連記事 帰化の要件と取得までの流れは?日本人の配偶者は要件の緩和あり
4.永住ビザと帰化を、10個の観点から徹底比較!
ここまでは、永住ビザと帰化の簡単な概要について、確認してきました。
ここからは、いよいよ永住ビザと帰化の比較を行っていきます。
外国人パートナーの状況と照らして、どちらを選択するのが良いのかを考えながら、読み進めていただければと思います。
(1)国籍
一番大きな違いは、間違いなくこの要素です。
永住者:外国人の身分のままです。
帰化:日本人になります。もともとの国籍から離脱します。
(2)戸籍
永住者:外国人ですから、日本の戸籍を持つことはできません。
帰化:市区町村に届け出て、日本の戸籍を編製します。
♥国際結婚で必要な戸籍のルールを、ぜーんぶまとめました!
戸籍ってなんだか難しそう?いえいえ、そんなことありませんよ。
(3)就労制限
永住ビザ・帰化のいずれも、ほぼ日本人と同様の就労が可能です。
ただ、公務員については注意しましょう。
永住者:日本の機密情報に触れる可能性があるため、国家公務員はほぼムリです。地方自治体の一般職なら、任用の可能性がありますが、昇進などに制限がかかる可能性が高いです。
帰化:日本の公務員になることもできます。
永住者は公務員になれない!?
警察官など、一部の公務員は「日本国籍に限る」という国籍条項があります。ただ、それ以外の公務員についても、「原則として、日本国籍が必要である」という内閣法制局の見解が示されています。
国家公務員は日本国籍がないと厳しい一方で、地方自治体については、地方自治の本旨に基づき、永住者を公務員として任用するところもあるのです。
ただし、その場合でも注意が必要です。なぜならば、実質的に昇進の道が閉ざされた任用である可能性を否定できないからです。
管理職に承認できるのは「日本国籍を有する者に限る」という運用をしたとしても、それは違憲ではないという判断がなされています(東京都管理職選考試験事件)。
国際結婚で生まれた子供は、公務員になれますか!?
国際結婚から生まれた子供は公務員になれるのか?って気になりませんか?
まず、その子供の国籍が「日本国籍」であれば、「応募自体は可能」です。
しかし、合格するかどうかは、別問題みたいですね。
警察官や自衛隊は、機密情報の取り扱いがありますから、事前に身辺調査があります。
やはり、機密保持の観点からは課題があるといえるでしょう。
フィリピン国籍の女性と結婚した行政書士の先生は、「両親のどちらかが外国籍の場合、公務員への就労はむずかしいですよ」とおっしゃっていました。
では、外国人の親が帰化して、日本国籍になったらどうなるんでしょう?
残念ながら、明確な回答を見つけることができませんでした。
機密情報の国外漏洩を気にするのであれば、母国とのつながりを懸念するのがあたり前です。
仮に、帰化をして母国の国籍から離脱していても、人間関係まではリセットされていないことが一般的で、つながりがある方が多いのが現実です。
(4)選挙権・被選挙権
永住者:公職選挙法では、外国人の参政権は認められていません。住民投票などは、国籍条項がないため、一部の自治体では、外国人も投票可能です。被選挙権はありません。
帰化:日本人と同様に、選挙権及び被選挙権が与えられます。
(5)強制退去制度
犯罪などを犯した場合、強制的に国外退去させられる可能性についてのお話です。
永住者:外国人ですので、適用されます。
帰化:日本人ですので、適用されません。
(6)パスポート
永住者:外国籍のパスポートです。
日本のパスポートに比べると、ノービザで渡航できる国が少ないことが多いです。
外国人パートナーと海外旅行に行ったり、海外出張したりする時に、手間がかかる可能性があります。
また、1年を超える出国の場合には、再入国許可が必要になります。5年を超える出国は、在留資格「永住者」が失効する点にも注意が必要です。
帰化:日本国籍のパスポートです。
出国している期間にかかわらず、再入国許可は必要ありません。
日本のパスポートは、世界でもかなり高い信頼性を有していますから、この点は帰化の方が有利に働くでしょう。
(7)申請場所
どちらも法務省なのですが、国籍が違いますから、管轄も異なります。
永住者:出入国在留管理庁
帰化:法務局
(8)申請時点での、滞在許可期間
同じ在留資格でも、許可される在留期間は違いますよね。
たとえば、日本人の配偶者等の在留期間は、6月・1年・3年・5年のいずれかです。
永住者の場合、申請時点で、どの在留期間で許可されているのかがチェックされます。
永住者:最長の在留期間で在留している必要があります
※本来は5年ですが、当面は3年の許可を受けていれば、申請可能です。
帰化:とくに要件はありません
(9)居住要件
申請時点で、どれくらい日本に居住していなければならないのか、という居住要件があります。居住要件については、永住ビザと帰化とで、大きな違いがみられます。
永住者:原則、10年以上居住している必要があります。
日本人と結婚していれば、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引続き1年以上日本に在留していることが要件になります。
帰化:原則、5年以上居住している必要があります。
日本人と結婚していれば、婚姻前の期間を含め、引続き3年以上日本に住んでいることが要件になります。
居住要件はこれ以外にも、さまざまな要素が絡みますよ!居住要件以外の要件とあわせて、複合的に処分が決定される点は、ご注意くださいね。
(10)老齢基礎年金の合算対象期間(カラ期間)
老齢基礎年金(いわゆる老後に受けとれる年金のこと)は、年金保険料を10年間支払うことが、受給要件になっています。
ただし、合算対象期間(カラ期間)というのがあって、何かの事情があって年金を支払っていなくても、その期間は、資格期間10年のうちに含めて計算してもらえる制度があるのです。
永住ビザ取得者と帰化した元・外国人は、それぞれカラ期間の恩恵を受けることができます。
永住者:海外在住期間のうち、20歳~永住者取得までの期間が、カラ期間となります。
帰化:海外在住期間のうち、20歳~日本国籍取得までの期間が、カラ期間となります。
♥国際結婚で必要な国民年金の知識をまとめました!
外国人には難しい内容なので、日本人が勉強する必要がありますよね!
関連記事 【最新版】「外国人の国民年金」についてまとめてみた【国際結婚】
5.永住者と帰化の比較…結局どちらを選ぶべき?
ここまで「永住ビザと帰化」の比較について見てきましたが、結論として「永住ビザ」と「帰化」のどちらを選択するのが良いのでしょうか?
基本的には、永住ビザが取れなかった外国人が、比較的要件が緩い帰化を選択する傾向があります。
つまり、優先順位として「永住ビザ > 帰化」とするケースが多いのです。
ちなみに、中国人夫婦の場合だと、ここに「子供の人数」が影響することもあります。
中国では、子供は2人以上戸籍に登録することができません。3人以上子供を作りたいと考えている中国人夫婦は、子供の国籍を理由に、日本国籍を取得することがあります。
(1)日本国内での生活の観点
永住ビザを取得すれば、日本国内での生活は、何不自由なく送ることができます。
でも、国籍は外国籍ですから、完全に日本人と同様ではありません。特に、ダイレクトに日本国と関連するもの(国家公務員への任用や、参政権、戸籍編成など)については、日本人と異なる部分も多いです。
この点について、もし帰化が認められれば、日本国籍になりますので、完全に日本人と同様の取り扱いがされます。
しかし、日本は重国籍を認めていませんから、元々の国籍から離脱しなくてはなりません。
永住者は、行政手続きや本人確認などが面倒なときがあります。
一方、帰化の場合には、日本人とまったく同じです。
大きな差ではありませんが、帰化の方が生活上の利便性はやや高いです。
(2)アイデンティティの観点
帰化は、外国人のアイデンティティにかかわる重大な問題です。
「一生、日本で生活をして、愛する家族と日本に骨をうずめたい」
「日本で生活する上で、外国籍でいることには違和感を感じる」
「身も心も日本人になりたい」
これらの発言は、いずれもその方の、アイデンティティにかかわる問題です。
外国人パートナーが、このように考えていることが明らかならば、帰化という選択肢を検討するきっかけになるでしょう。
私は、中国人の妻と「帰化」について、真剣に話し合ったことがあります。
私の妻は、日本のことをとても愛しています。日本人のことをリスペクトしているし、日本で骨をうずめる覚悟も決めています。
でも、彼女は「中国とつながっていたい、私は中国人でありたい」といっていました。
私の家では、お互いが納得して、帰化はしないことを選択しています。
外国人パートナーが、ご自身のことをどのように認識しているのか?
日本に対する想いが強いのならば、帰化の選択もありだと思います。
(3)将来的な海外移住の可能性を考えて
個人的には、「将来的な海外移住の可能性」を考えて、「永住ビザと帰化」を検討することをオススメします。
あなたは将来、海外へ移住するというプランをお持ちでしょうか?
国際結婚する人は、大なり小なり可能性としては、考えたことがあるのではないでしょうか?
もし、海外移住の可能性が少しでもあるのならば、「永住者一択」だと思います。
いざパートナーの母国に移住したい、と思っても、パートナーが帰化してしまっていると、移住のチャンスは大幅に狭まってしまいます。
外国人が、海外に移住するのは、ものすごくハードルが高いですからね。
もちろん、パートナーの意思を一番に尊重するのは当然です。一方で、家族の将来のことを考えることも、同じくらいに大切です。
打算的、と思われるかもしれませんが、必要な考え方ではないでしょうか?
このような背景から、「まずは永住ビザの取得を目標にする」「永住ビザがダメなら、帰化を選択する」という外国人が多いと考えられるのです。
永住ビザと帰化の違いとは?10個の観点から徹底比較してみた!~まとめ~
- 結婚すると、在留資格「日本人の配偶者等」(在留期間延長手続きが必要)
- しばらくすると、在留資格「永住者」を申請可能(在留期間は無期限)
- 帰化すると、元々の国籍から離脱しなければならない(多重国籍NG)
- 永住者は、外国籍のまま。帰化は日本国籍になる。
- 帰化するかどうかは、外国人配偶者のアイデンティティを尊重する。
- 将来、パートナー母国へ移住の可能性があるなら、永住者一択!
この記事をお読みの方のパートナーは、おそらく配偶者ビザの方が多いでしょう。
配偶者ビザは、将来が不安定なビザです。
パートナーの将来を大切に思うのであれば、なるべく早く、別の安定的な身分を確保してあげることが重要です。
外国人配偶者の将来を安定させるのであれば、永住ビザを取得するか、帰化を選択することになるでしょう。
ただ、いずれも外国人配偶者にとって、大きな決断が必要になる選択(特に帰化)です。
本記事が外国人パートナーの方とお話し合いになるきっかけになれば幸いです。
今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました!