永住権さえとってしまえば、無条件にずっと日本に居続けられる!と思っている外国人の方って、じつは意外と多いんです。
もちろん、普通に生活していればその通りなのですが、ルールを守らないと、永住ビザが取り消される可能性もあるんですよ~。
長い時間を待って、厳しい審査を乗り越えて、ようやく手に入れた永住ビザ。
ずっと持っていられると思っていた永住ビザが、ふとしたことで取り消されてしまったら、泣くに泣けませんよね。
この記事では、永住ビザが取り消しになる4つのケースについて詳しく解説します。
転ばぬ先の杖ではありませんが、せっかく取得した永住ビザが取り消されないために、ぜひ参考にしてくださいね!
4つの永住ビザ取り消し事例を見る前に!
本題に入る前に、まず最初に、永住ビザに関するポイントを整理しておきましょう。
- 善良で信用力の高い外国人は、在留期限の延長手続きを免除される
- 日本国からは、日本に住み続け、日本に貢献する人物と評価されている
「永住ビザを取得するための3要件」を見れば、上記のような外国人に対して、永住ビザが付与されていることが分かります。
逆にいえば、日本国から受けているポジティブな評価を、もしも覆してしまうことがあれば、永住ビザが取り消される可能性があるということです。
※信頼できる行政書士をお探しの方は、以下の関連記事を参考にしてください。
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永住ビザ取り消し1 長期間、日本国外へ出国
永住ビザや留学ビザなどの在留資格は、本来的な考え方をすれば、国外へ出国するタイミングで消滅します。
なぜならば、在留資格は日本に滞在するための資格ですから、日本から出国してしまえば、不要になるためです。
もしも再度日本へ入国するのであれば、入国審査等を経て、新たに在留資格を取得すれば、なんら問題はありませんよね。
しかし、これは外国人・出入国在留管理庁の双方に負担が大きいことから、「みなし再入国許可」「再入国許可」の制度を設けることによって、再入国を前提とする出国であれば、出国前の在留資格が、帰国後も引き継がれるように利便を図っているのです。
参考記事:みなし再入国許可と再入国許可の違いを、分かりやすく解説![wp-svg-icons icon=”libreoffice” wrap=”i”]
(1)1年以内に再入国するなら「みなし再入国許可」
短期の規制や里帰り出産、バカンス旅行など、1年以内に日本へ再入国する予定なら、「みなし再入国許可」の手続きを行って出国してください。
みなし再入国許可の手続きを怠って出国すると、永住権は消滅しますので注意が必要です。
また、みなし再入国許可の期間は、1年間又は現時点での在留期限まで期間のいずれか短い期間です。
みなし再入国許可の期間内に、日本へ帰国しない場合も、永住権が消滅してしまいます。
みなし再入国許可を受ける方法は?
みなし再入国許可を受ける方法は、とっても簡単です。
再入国出国記録(再入国EDカード)に、みなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄(出入国在留管理庁HP)が設けられていますので、こちらにチェックを入れてください。
そして、入国審査官に提示し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。
(2)1年を超えて再入国するなら「再入国許可」
ビジネスで長期間海外に赴任する場合など、1年を超える出国が予想される場合には、「再入国許可」を受けなければなりません。
再入国許可の手続きを怠って出国すると、永住権は消滅します。
また、再入国許可の期間は、5年間又は現時点での在留期限まで期間のいずれか短い期間です。
再入国許可の期間内に、日本へ帰国しない場合も、永住権が消滅しますよ。
再入国許可を受ける方法は?
みなし再入国許可と違い、事前の手続きが必要です。
再入国許可の手続きは、住居地を管轄する出入国在留管理庁で行います。
本人はもちろん、出入国在留管理庁から申請取次の許可を受けている人や行政書士も申請することが可能です。
再入国許可を受ける方法の詳細は、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
永住ビザ取り消し2 犯罪等を犯して強制退去
外国人が大きな犯罪等を犯した場合には、強制退去処分となる可能性があります。
強制的に日本から出国させられますので、結果として永住権も取り消されることになります。
以下のケースに該当すると、強制退去処分となる可能性があります。
- 犯罪を犯して、懲役刑または禁錮刑に処せられた場合
- 麻薬及び向精神薬取締役法に違反した場合
- (産業に従事する側として)売春防止法に違反した場合
強制退去に該当する事由については、「出入国管理法及び難民認定法第24条」(e-gov)に規定されています。
永住ビザ取り消し3 引越し後90日以内に届出なし
永住許可を受けたのち、お引越しをする機会も多いと思います。
ただ、引越しをする際には注意が必要で、転居をしたら90日以内に新しい居住地を届出なければいけません。
90日を超えて転出届や転入届を提出しなかったり、居住地について虚偽の届け出をしたりすると、永住権が取り消される可能性があります。
これら行為は、在留資格の取消事由に該当するので、注意してください。
引越しについては、ただでさえやることがたくさんありますよね。うっかり、手続きを忘れてしまうことだって、十分に考えられます。
お引越しの際には、いつ・何をするべきなのかを事前にスケジューリングして、余裕をもって行動しましょう。
なお、在留資格の取消しに該当する事由については、「出入国管理法及び難民認定法第22条の4」(e-gov)に規定されています。興味がある方は、一度目を通されると良いでしょう。
永住ビザ取り消し4 過去に虚偽の申請等で在留許可
入国時から現在に至るまで、ビザ等に関する様々な手続きを行ってきましたよね?
その中で、虚偽の申請や書類の偽造などを行っていたことが判明すると、永住権が取り消される可能性があります。
これは、永住ビザの申請だけでなく、その前のビザ(たとえば配偶者ビザなど)の申請で、経歴詐称をしていた場合、これがのちに発覚すると、永住ビザまで取り消されるということです。
永住ビザが取り消される4パターン ~まとめ~
いかがでしたか?
永住ビザが取り消されることを初めて知って、驚いた方もいるのではないでしょうか?
永住ビザが取り消される可能性については、大きく4つのパターンがありましたよね!
- 長期間、海外へ出国するときは要注意
- 犯罪等を犯した場合には、強制退去≒永住権取消の可能性
- 引越し後、90日以内の届出は失念注意
- 過去に虚偽の申請や書類の偽造など=バレたら永住権取消
このうち、海外へ出国する時と、引越しの時だけ気を付けていれば、ほとんど問題は生じません。
実際、永住ビザの取消件数は、年間10~20件程度しか発生していません。あまり過敏になる必要はないということですね。
今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました!