お相手が日本人であれ、外国人であれ、育ってきた環境や文化が異なれば、考え方だって違って当たり前です。それが男女ともなれば、やはりすれ違いも多く生じますよね。
この様な場合、ムリに夫婦関係を継続するより、お互いの道を歩んだ方が正解ということだって十分に考えられます。
ただ、国際結婚が難しいところは、そこに「ビザの問題」が絡んでくることですね。
もしも、次のような悩みをお持ちであれば、ぜひこの記事をお読みください!
- 離婚後のビザのことが心配で、離婚に踏み切ることができない!
- 将来パートナーが亡くなった後、ビザがどうなるのか不安がある
※信頼できる行政書士をお探しの方は、以下の関連記事を参考にしてください。
関連記事1:知らなきゃ損!絶対に後悔しない行政書士の選び方とは?【国際結婚】
関連記事2:行政書士をお探しの方必見!【無料】でエリート行政書士をご紹介します!
日本人配偶者との離婚等では、永住ビザは取り消されない
結論からいうと、あなたが持っている永住ビザは取り消されません。
仮に離婚や死別などで日本人配偶者との生活が終了したとしても、日本での生活を続けたければ、今まで通りに生活することが可能ですよ。
あなたが離婚を考えているのであれば、永住ビザのことを気にして、離婚を我慢する必要は一切ないのです。
お子さんのことをどうするのか、離婚後の生活費や住居をどうするのかなど、本来時間をかけて考えなければいけないことに、エネルギーを使ってください。
ちなみに、永住ビザが取り消されるのは、次の4つに該当するときだけです。
- 犯罪等を犯して強制退去処分になる
- 過去のビザの申請等で、虚偽の申請や書類の偽造が発覚する
- 再入国許可の期限(みなし含む)を超えて、再入国する
- 90日以内に新たな居住地を届け出ない
この4つに含まれていないということは、離婚しても永住ビザは取り消されない、ということですね。
ただ逆にいうと、①~④に該当することを行ってしまうと、せっかくの永住ビザが取り消されてしまうということでもあります。
この点に関しては、シッカリと注意しておく必要がありますね!
https://kokusaikekkon7.com/eiju-cancellation/
離婚等で取り消し = 〇配偶者ビザ ×永住ビザ
では、なぜ多くの人が「離婚すると永住ビザが取り消される」と勘違いしているのでしょうか?
その答えは、ズバリ在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)の存在ですね。
入管法第22条4項7号には、以下のような内容が記載されています。…ちょっと長くて読みづらいですから、太字にした部分だけ読んでください(笑)
出入国管理法第22条(在留資格の取り消し)
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
これは配偶者ビザで日本に滞在していて、日本人と離婚等をした時は、別の在留資格に変更しなさいということです。「日本人の配偶者」という身分ではなくなるためですね。
もしも、離婚等をした場合には、具体的には次の2点を行わなければいけません。
- 離婚等が生じた日から14日以内に届出
- 適切な在留資格へ6ヵ月以内に変更
14日以内に日本人と離婚等が生じた旨を届けでて、かつ、6ヵ月以内に在留資格の変更手続きを行う必要があるのです。
配偶者ビザで滞在している方は、離婚する際に注意が必要になります。
↓この手続きの詳細は、こちらの記事で説明しています↓
https://kokusaikekkon7.com/after-divorce/
永住者の配偶者等ビザは、在留資格取り消しの対象!
永住ビザをお持ちの外国人同士のご夫婦は、少しだけ注意が必要です。
というのも、おそらく旦那さんが「永住ビザ」で、奥様は「永住者の配偶者等」というビザで滞在されているケースがあるからです。
先程、入国管理法第22条をご紹介しましたが、あらためて内容をご覧ください。
出入国管理法第22条(在留資格の取り消し)
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
…実は「永住者の配偶者等」も、先ほどの配偶者ビザと同じ扱いになるんです。
- 離婚等が生じた日から14日以内に届出
- 適切な在留資格へ6ヵ月以内に変更
外国人同士のご夫婦で、お一人だけ「永住者」の場合、「永住者の配偶者等」ビザで滞在されている方には、離婚に関して大きなリスクが生じます。
また、年齢を重ねていけば、配偶者との死別リスクも上昇しますが、離婚も死別も取り扱いは同じです。
「永住者の配偶者等」夫婦は、帰化を選択するケースも。
今後も長く日本で生活する外国人夫婦の場合、先程のリスクを減らす手段として、帰化を用いることがあります。
旦那さんが「帰化」、奥さんが「永住ビザ」で滞在することで、万が一不測の事態が起こっても、その後の生活に支障がないようにするのです。
私が知っている範囲だと、この様な形でリスクヘッジをしているのは、中国人同士のご夫婦に多いような気がします。
いずれにせよ、「永住者の配偶者等」はとても弱い立場ですので、十分に気を付けてくださいね。
https://kokusaikekkon7.com/eijuukika/
離婚や死別で永住ビザは取り消される? ~まとめ~
いかがでしたか?
離婚等の離別によって、永住ビザが取り消されないことは、ご理解いただけましたか?
安易に離婚をオススメするわけではありませんが、もしも、あなたが今、永住ビザをお持ちであれば、ビザを理由に離婚を我慢する必要はありません。
ビザのことは心配せず、お子様のこと、今後の生活のことなどを、後悔しないようにシッカリと考えてください。
ただ、同じような立場でも、扱いがガラッと変わる「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」は注意が必要です。該当する在留資格がない場合、最悪”帰国”を余儀なくされることを視野に入れなければなりません。
この場合には、残念ながらビザのことも考えながら、行動せざるを得ないでしょう。
離婚の時期なども含めて、よくお考えの上、行動を起こすようにしてください。
※信頼できる行政書士をお探しの方は、以下の関連記事を参考にしてください。
今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました!