[wp-svg-icons icon=”user” wrap=”span”]国際結婚はしたいけど、絶対に騙されたくないぞ!
…ええ。痛いほどそのお気持ち、わかります。
ご存知の通り、国際結婚と偽装結婚は、切っても切れない関係にあります。
入管法でいくら規制を強めたとしても、結局はイタチごっこが続いている。
ですが、ご安心ください!
あなたが国際結婚をする前にするべきことは、たったの2つだけなんです!
国際結婚における偽装結婚の中身を知る(リスクを知る)
どうすれば、偽装結婚に巻き込まれないかを知る(ノウハウを知る)
どう、簡単でしょ?リスクを知って、ノウハウを知る。たったのこれだけですよ。
この記事では、ビザ目的の偽装結婚の目的について、つまりリスクについてお伝えします!
◆ ビザには就労制限がある点について、理解していただきます。
◆ 通常のビザに対する配偶者ビザの優位性について、情報をシェアします
◆ なぜ配偶者ビザではなく、永住ビザが目的になるのか、解説します。
◆ ビザ目的の結婚が疑われるパターンについて補足します。
◆ 外国人がビザ目的の結婚を行う背景について、ひとこと触れます。
この記事は、ビザ目的の結婚が行われる背景や理由が主な内容です。
その他の偽装結婚関連の記事を下にまとめましたので、参考にして下さい。
1.そもそもビザってなに?
そのような外国人は、配偶者ビザと永住ビザの取得を目的としています。
ここで改めて、ビザの概念について、説明したいと思います。
※本題に早く入れ!という方は、ここまで読み飛ばしてください!
◆ビザと在留資格の違いについて
ビザとは、日本に上陸するための許可証のことをいいます。
在留資格とは、日本での滞在許可や、活動許可内容のことをいいます。
今回の話は、日本に上陸したのちの話なので、正確には在留資格の話です。
配偶者ビザは、在留資格「日本人の配偶者等」が正式な名称です。
永住ビザは、在留資格「永住者」が正式な名称です。
ただ、在留資格はあまりなじみがないと思いますので、この記事では、「配偶者ビザ・永住ビザ」と呼んでいきます。
日本におけるビザは、全部で27種類あります。
これらは、活動に基づく在留資格と、身分又は地位に基づく在留資格という、2つの区分に大別されます。
以降、活動に基づく在留資格=通常のビザ、
身分又は地位に基づく在留資格=身分に基づくビザ と呼びます
両者は、就労の制限という点で、天と地ほどの違いがあります。
配偶者ビザと永住ビザは、身分に基づくビザに該当しますので、通常のビザに比べると就労の制限が少ないということですね!
2.ビザ目的の結婚の背景
通常のビザでは、許可された活動以外は、日本国内で行うことができません。
特に、日本人の雇用の安定を守る観点から、日本国内での就労に関しては、とても強い制約があるんです。
ところが、身分に基づくビザの場合には、労働に関する制約がほとんどありません。
通常のビザに関する就労の制約の内容は、大きく2種類あります。
①そもそも就労が不可能なビザ
②特定の職種のみ就労可能なビザ
※以降、就労ビザと呼びます。
就労ができないビザ
就労できないビザの代表選手は、留学ビザです。
留学ビザ=留学生ですが、留学生は勉学をするために、日本へ来ているんですよね?
そのような観点から、留学ビザは就労が認められていないのです。
「居酒屋とかコンビニでアルバイトしている留学生は?」
はい。近年多く見かける留学生のアルバイトですが、あれも本当はNGです。
[wp-svg-icons icon=”pencil” wrap=”span”] 資格外活動許可とは、一週間に28時間以内で、かつ、アルバイトという形態であれば、働いてもいいよ!という特別な許可のことをいいます。
もしも、留学生が正社員としてフルタイムで働きたいのであれば、留学ビザから就労ビザに切り替えなければいけません。
さて、資格外活動許可は、活動時間に制限があると説明しましたが、アルバイトできる職種にも、一定の制限があるんです。
風営法という法律の第2条で規定する風俗営業には、従事することができません。
いくつか代表例を紹介しますね。
- キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。) 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
いわゆる風俗営業は、すべてアウトです。パチンコ屋さんなんかで働くのも禁止されていますね。
就労ビザ
一般的な就労ビザでは、特定の業種や職種でしか就労することができません。
たとえば、大学の教授として来日した外国人は、大学の教授としてのみ、従事することが許可されているんです。
なので、勝手に大学の教授を辞めて、ラーメン屋を出店するなどということは認められないのです。どうしても転職したければ、別のビザに変更することが必要です。
また、就労ビザも、風俗営業に従事することが、禁止されています。
通常のビザは、いずれも就労に大きな制約があります。
そして、風俗営業に従事することは絶対にできません。
3.配偶者ビザ (在留資格「日本人の配偶者等」)
配偶者ビザを欲しがる理由
[wp-svg-icons icon=”pencil” wrap=”span”] 配偶者ビザは、日本人の「配偶者または子供」という、身分に基づくビザです。
身分に基づくビザは、就労に関する制限がほぼありません。
公務員以外は、日本人と同様に活動できると考えてください。
就労ビザとの決定的な違いは、配偶者ビザであれば「風俗営業にも従事できる」ことです。
日本にいると、どうしても感覚がマヒしてしまいがちですが、日本は世界第三位の経済大国なのです。
発展途上国の人からすれば、まだまだお金を稼ぐことができる国なんですよ!
たしかに近年、ASEAN諸国も著しい経済発展を遂げています。
それでも、彼らの所得水準からすれば、日本で働いた方が何倍ものお給料が稼げることだって珍しくありません。
貧富の差もますます拡がっています。
母国で貧しい生活で苦しんでいる外国人にとって、ジャパニーズドリームはとても魅力的に映っています。日本で働くことは、貧困から抜け出す千載一遇のチャンスであり、大きな富を築くインパクトのあるチャレンジなのです。
ここまで読んでいただいたあなたは、もうお気づきですよね?
そうです。貧しい外国人が、短期間で大金を稼ぐうえで、もっとも効率的なのは、配偶者ビザを取得して風俗営業に従事することなんです。
また、通常、外国人が起業するためには、「経営・管理ビザ」が必要です。経営・管理ビザは、非常に取得する条件が厳しいことで知られています。
ところが、配偶者ビザの場合、就労の制限がありませんから、普通に起業できてしまうのです。普通に日本人が起業する場合と、内容的にもほとんど変わりがありません。
配偶者ビザでは不満足!?
さて、最初のうちは配偶者ビザでも問題はまったくありません。
でも、長期的に日本で稼ぐとなると、配偶者ビザでは、いくつかの問題点が生じてきます。
①配偶者ビザは、日本人と離婚すると失効する。
配偶者ビザは、日本人と結婚しているという身分に基づいて、付与されているものです。
もしも日本人と離婚してしまったら、6ヵ月後に配偶者ビザは効力を失います。
つまり、好きでもない人と、夫婦関係を継続しなければいけないということです。
②配偶者ビザは、最長でも5年ごとに更新しなければならない。
これも、考え方としては①と同じですね。
配偶者ビザは、最長でも5年の有効期間しかありません。
更新するにはその都度、結婚生活についての審査があります。
実態のある結婚生活を続けていない場合、偽装結婚とみなされて不許可処分になります。
さて、このように見ると、配偶者ビザのままでは、主導権が日本人側にあることが分かりますよね。配偶者ビザを失うことになれば、基本的には帰国しなければいけませんから、外国人にとって好ましい状況とはいえません。
4.永住ビザ (在留資格「永住者」)
永住ビザに切り替える理由
永住ビザも、配偶者ビザと同じで、身分に基づくビザに該当しますよ。
永住ビザには、次のような特徴があります。
- 日本での就労活動に、ほとんど制限がありません。(国家公務員はNG)
- 在留期限は、無期限であり、更新は不要です。(在留カードの更新はあり)
- 永住者の配偶者等というビザがあり、離婚しても子供は安心です。
- 元々の国籍のまま、ほぼ日本人と同等の行政サービスが受けられます。
…どうでしょうか?
配偶者ビザで不安に感じていた要素が、すべて解決されてしまう高性能っぷり!
他にも、銀行から住宅ローンの融資を受けることが可能になるなど、配偶者ビザより永住ビザのほうが優れている部分が、たくさんあります。
[wp-svg-icons icon=”pencil” wrap=”span”] 永住ビザは、配偶者ビザのアップグレード版です。
配偶者ビザと永住ビザの比較についても、書いてある記事です!↓
永住ビザを取得するためには?
永住ビザを申請するためには、いくつかの要件があります。
その中の居住要件という要素は、申請するための最低条件のようなものです。
原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること。
10年以上、日本にいなくては申請できないという要件。
かなり長期間日本に住み続ける必要があって、厳しい要件のように思いますよね?
ただ、これには次のような例外があるんです。
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
※配偶者ビザである必要はありません。婚姻していればOKです。
…そうなのです。
3年間、日本人との婚姻生活が継続されていれば、永住申請ができるようになるんです。
もちろん、夫婦がお互い愛し合って、生活基盤である日本でしっかりとした権利を早期に取得する意味で、この例外の考え方はとても重要だと思います。
一方で、愛がないビザ目的の結婚に、この3年間が利用されていることも事実です。
永住ビザを目的としている外国人は、取得までの間は絶対離婚には応じません。
永住ビザが取得できれば、ビザ目的の外国人の目的は達成されることになります。
この時点で、日本人の配偶者に愛情を感じている場合には、結婚生活を継続すればよいでしょうし、他に本命の恋人がいるのであれば、この段階で離婚ということになると思います。
5.こんなケースはビザ目的の結婚可能性あり!
ここまでパターンとしては一番多い、ある意味王道のビザ目的の結婚について解説してきました。もちろん、ここまでの知識でも、十分にビザ目的の結婚を回避できると思います。
ただ、念には念を!ということで、お相手の方がこんな行動をしたら要注意!という行動を挙げておきます。
参考にしてください。
結婚前。まだ取り返しがつく!
☑ オーバーステイをしている。
☑ 留学生なのに、アルバイト三昧。…勉強しなくていいの?
☑ とにかく結婚を迫られる!母国での将来は考えていないようだ。
☑ ビザや身内のことに関して、1回でも嘘をつかれたことがある。
☑ 虚言壁がある。
このチェックリストは、主に国内で知り合い、恋愛関係になった場合に使ってください。
このような兆候があれば、ビザ目的の結婚をしようとしている可能性があります。…しかも決して低くない確率で。
結婚後。不安にさせるわけではないけれど…
☑結婚したのに、親兄弟に会わせてくれない。
☑母国に子供を置いてきていて、仕送りもしている。
☑夜の生活に全く応じない。
☑夫婦間の会話がない。
結婚前にもこれは判別できますよね?
たとえば、ご両親に結婚のあいさつへ行きたい!と言うことで、相手の反応を見ることができます。
また、子供については正直に答えないでしょうけれど、雰囲気や持っているもの等から推測することは可能です。
後半の2つは、あなたから『離婚してほしい』という言葉を引き出そうとしている可能性があります。 状況によって、取るべき対策が変わるでしょう。
6.日本で稼ぐことはむずかしい!?
「どうしてビザ目的の外国人は、まっとうな手段でかせごうとしないの?」
こんな疑問をお持ちの方もいると思います。
結論から言うと、現在の日本の制度では、金銭的に貧しい外国の方が、まっとうに稼ぐことはとても難しい状況なのです。
日本の企業で働くためには、実力で日本の企業に必要とされるか、制度を利用して日本の企業に必要とされるかという2つのパターンがあります。
前者については、相当優秀である必要があり、これが可能であれば母国でもエリートに該当していると思います。
つまり、わざわざ日本に来る必要はないわけです。
また、ビジネススキルに加えて、高い日本語能力も必要とされますから、かなりハードルが高いといえるでしょう。
後者は、たとえば技能実習制度を利用して、来日するケースが考えられます。
しかし、技能実習制度は大変な問題を抱えており、雇い先の企業が外国人労働者の賃金をピンハネする事例が後を絶ちません。
また、来日前に100万円単位の金銭を、送出機関というブローカー的存在に支払うことがほとんどで、結局ほとんど稼げないということも少なくないのです。
他にも、留学生として来日して、大学等を卒業後に日本企業へ就職するルートもあります。
しかし、相当高い日本語力が要求されるだけでなく、ビジネスマナースキルを習得する必要があるほか、日本独自の企業文化や雇用文化も受け入れる必要があります。
そもそも、留学もブローカーに100万円単位のお金を支払うことが多く、学費だってバカにならないため、最初のハードルが非常に高いのです。
日本でまっとうに働いて稼ぐことが、いかにハードルが高いことなのか、お分かりいただけるでしょう。
ビザ目的の結婚を目的とする外国人を擁護するわけではありません。
ただ、彼らにどのような事情があって、どんなことをしようしているのか?
7.まとめ
- 配偶者ビザは、風俗営業に従事できることが圧倒的な利点です。
- ビザ目的の外国人は、本命の彼氏や夫が、別にいるケースが多いです。
- 日本人と離婚する前に、永住ビザ取得に動き出します。
- 永住ビザを取得するためには、基本は3年間の婚姻実績が必要です。
- 留学生、技能実習生について知っておくと、リスクヘッジになります。
いかがでしたか?
ビザ目的の結婚とはどういうものか、きちんとご理解いただけたでしょうか?
ビザ目的の外国人は、言いかえれば「日本での自由な労働と永住」が目的です。
ですから、どうしても母国が発展途上だったり、経済状況がよくない国の人が多いです。
今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました!