国際結婚で海外移住!海外転出届とは?住民票は抜くべき?手続きは?

国際結婚したんだけど、海外移住することになったよ!

…ところで住民票を抜く”ってなに? えっと……海外転出届

 

MAKO
うらやましいなぁ…私も海外移住したいです、はい。

将来的な海外移住をぼんやりと考えていたのですが、どんな手続きが必要だとか、将来の年金受け取りはどうだとか、いろいろ気になる点が出てきたんですよね。

ロンドンブリッジの夕焼け風景

幸い、私の叔父がロンドンで起業しているので、海外移住の際にどんな手続きが必要になるのかを聞いてみました。

長期的に海外へ出る際には、最初に『海外転出届』を提出するかどうか?という判断が必要になるということでした。

この記事では、海外転出届ってなに?というところから、海外転出届を提出するべきかというところまで、余すところなくお伝えしていきます。

海外移住を考えている人だけではなく、長期で海外へ出張・旅行する人も使える情報です!

この記事でお伝えしたいこと

◆ 海外移住の時には、どんな手続きが必要になるの?

◆ 国民年金や税金の支払いはどうなるの?

◆ 将来的に日本へ帰ってくる可能性がある時は、どんなことに注意すればいいの?

KEY
ぜひ最後までお付き合いくださいネ♪
5秒でわかるページ概要

1.海外転出届とは?

海外旅行や海外移住先として人気が高いシンガポールの夜景

海外転出届とは、『住民票を抜く』ともいい、日本の住民登録を抹消する手続きです。

戸籍が抹消されるわけではなく、『日本に住所を有しない』状態になるだけですから、あまり大げさに考える必要はありません。

将来的に日本に戻ってきて生活したい!というときには、住民票をもとの状態に戻すことも可能です。

なお、外国人も住民票がありますので、海外転出届を提出することができます。

移住先や派遣先が、社会保障協定の発効国かどうかも必ず確認しましょう!社会保障協定の詳細は、こちらの記事を確認してください(工事中)。

 

海外転出届はどんな時に出すの?

おおむね1年以上海外に滞在する場合、海外転出届を提出します。

海外転出届を提出するシチュエーションは、以下のようなケースが該当しますね!


  • 海外に移住する
  • 海外に留学する
  • 長期で海外へ出張する
  • 時間をかけて世界一周旅行をする etc.


海外旅行や海外移住先として人気があるニューヨークの夜景


とはいうものの、海外転出届の提出に関する法規定はありません。つまり、提出してもしなくてもどちらでもOKということです。

市区町村の役場によっても対応が異なり、海外出張期間が7~8ヵ月の場合には受理されなかったり、そもそも海外転出届の提出をしないように勧められたりすることもあります。

MAKO
頼れるのはあなた自身だけ!ということですね(笑

住民票を抜くかどうか考えるときは、『海外転出届を提出すると、どのような影響があるのか』を理解することが、一番重要なポイントです!

 

2.海外転出届を提出すると、どんな影響があるの?

海外旅行や海外移住先として人気が高いパリの夕焼け風景

日本に住んでいないわけですから、今まで義務として納めてきた税金等を、納める義務がなくなります。具体的には、次のような影響が生じますよ!

  • (1) 国民年金への加入義務がなくなる ☞日本人の任意加入は可能、外国人は加入不可
  • (2) 国民保険の加入が抹消される ☞加入”不可”
  • (3) 住民税の支払義務がなくなる ☞詳細は後述
MAKO
では、(1)~(3)の内容について、順番に見ていきましょう!

 

(1)国民年金への影響

KEY
海外転出届の提出による国民年金への影響は、日本人と外国人で異なりますので、それぞれ確認してくださいネ♪

【日本人の場合】国民年金への影響

海外移住にあたって、国民年金保険について任意加入にするかどうかを悩む日本人女性

国民年金は、日本に住民票がある限り、加入する義務があります。

海外転出届の提出により、住民票を抜くとどうなるのか?というと、国民年金への加入義務がなくなり、任意加入なります。

海外転出届を提出してから、再度帰国して転入届を出すまで期間は、カラ期間として取り扱われます。

海外にいる間、国民年金を支払わなければ、受給資格期間(10年)の判定上は加算されますが、年金額には反映されないということです。

このようなイメージですね

海外在住期間も払込期間として年金受給額に反映させたければ、在外任意加入手続きを行い、国民年金保険料を継続して支払わなければなりません。

☞手続き方法は、こちらのHPを参考になさってください!(外部リンク:日本年金機構)

在外任意加入手続きは、将来の年金受給額だけではなく、海外在中に起こった事故に対する障害基礎年金音の対象になるかどうかという点でも異なります。

まとめると、このような感じになります。

国民年金に任意加入する場合としない場合の影響をまとめた図解

 

【外国人の場合】国民年金への影響

海外移住するにあたり、日本で支払った国民年金についてどうするのか?疑問に思っている外国人女性

外国人は、海外転出届を提出し、住民票を抜くと、国民年金には加入できなくなります。

KEY
外国人の場合には、在外任意加入制度がないんですネ…

この時点で、受給資格期間10年以上の年金保険料を払い込んでいれば、海外でも老齢基礎年金を受け取ることが可能です。

かりに、受給資格期間に達していなくても、日本に再入国し、転入届を提出すれば、今までの払込期間・金額と合算されるのでご安心ください! 将来的に日本への再入国の可能性もゼロならば、脱退一時金制度を利用して、日本で払い込んだ年金の一部の払戻しを受けることが可能です。

脱退一時金制度を利用すると、日本での年金払込実績がリセットされますので、将来の再入国の可能性を十分に検討してください。

⇒脱退一時金制度の詳細については、こちらの記事をご覧ください

ちなみに、外国人の母国と日本が『社会保障協定』を締結している場合、日本での国民年金保険加入期間が、母国の年金加入実績として加算されるケースがあります。

この場合、脱退一時金を受け取ると、母国の年金加入期間として加算されなくなります(日本での払い込み実績がリセットされるため)ので、十分に気を付けてください。

https://kokusaikekkon7.com/kokuminnenkin/

(2)国民健康保険への影響

海外移住する際に海外転出届を提出した場合の国民健康保険への影響

国民健康保険は、日本に住民票がある限り、加入する義務があります。

海外転出届の提出により、住民票を抜くとどうなるのか?というと、国民健康保険への加入権利がなくなり、加入できなくなります。 国民年金は、(日本人であれば)任意加入ができましたが、国民健康保険は、加入できなくなる点が、大きく異なる点ですね。

海外転出届の提出をすると、国民健康保険料の支払義務がなくなる代わりに、保険証を返納しますので、以降、日本で医療行為にかかった場合には、100%自己負担となります。

なお、住民票を再度登録することで、国民健康保険にも再加入することが可能です。

⇒住民票の再登録については、こちらの記事をご覧ください(工事中)。

海外療養費制度について

住民票を抜かない方が良い、とする根拠に、国民健康保険の『海外医療費制度』の存在を挙げる人もいます。

海外移住する際に海外転出届を提出した場合の国民健康保険への影響

『海外療養費制度』とは、海外で受けた医療行為に対する支払いについて、帰国後に申請することで、支払った医療費の一部が払い戻されるというものです。

KEY
戻ってくる医療費は、いくらなんデスカ?
MAKO
日本で同様の治療をした場合の治療費の7割が基準だよ。

この制度の最大の欠点は、現地医療機関に支払った医療費の7割ではないことですね。 アメリカなんかは、医療費が超高額であることを聞いたことがあると思いますが、医療行為を受ける国によっては、ほとんど意味をなさないような金額しか戻ってこないのです。

MAKO
海外療養費制度への過度な期待は禁物です。民間の海外保険利用をオススメします。

https://kokusaikekkon7.com/join_insurance/

 

(3)住民税への影響

海外転出届を提出し、住民票を抜くことによる住民税への影響

住民税は、都道府県が徴収する都道府県民税と、市町村が徴収する市町村民税(東京23区は特別区民税)からなり、地方自治体による行政サービスに対する税金です。

海外転出届の提出により、住民票を抜くとどうなるのか?というと、住民税を支払う義務がなくなります。

国民年金と国民健康保険は、海外転出届を提出することによるマイナス面の影響もありましたが、住民税に関しては、デメリットはありません。住民税の支払による月数万円の支出をおさえることができるというメリットだけです。

MAKO
住民税の負担ってかなり重いですから、これは海外転出届を提出する大きなメリットだと思いますよ!

住民税の支払ルールについて!

住民税の納税ルールについては、『納税義務』と『所得の基準年度』の2つを必ずおさえてください!

1月1日時点で住民票がある住所地に対して、前年度の所得金額に対する住民税の支払義務を負う。

住民税の納税義務と納付税額及び海外転出届を提出した場合の影響について

MAKO
つまり、1月1日にA市へ住民票が存在すると、1月2日にB市へ引っ越したとしても、12月31日までは前年度にかかる住民税をA市に支払い続けるということです。

住民税と同じように、所得金額に応じて課税される税金に所得税がありますよね。ただ、両者は税率算定の基礎となる所得金額が、いつの年度のものを使うのかが違うんですよ。

所得税がその年度の所得から計算されるのに対して、住民税は、前の年度の所得から計算されるのです。 表現を変えると、所得税は今年の収入に対して今年納税し、住民税は今年の収入に対して翌年納税するということですね。

つまり、住民票を抜いても、昨年度分の住民税は払わなければいけないということです。

 

(4)その他の影響(デメリット)

海外転出届を提出すると、日本で銀行口座やクレジットカードが作れなくなるデメリットがある

  • 日本に住所と電話番号がないので、銀行口座の開設ができなくなる
  • 日本に住所と電話番号がないので、クレジットカードを作成できなくなる
MAKO
海外移住する前に作っておきましょう!
  • 失業保険を受けられなくなる

退職後、日本にいる間は失業保険を受給できますが、海外に出てしまうと、実質的に受給することは不可能になります。

 

(5)…で、結局どっちがお得なの?

海外移転届を提出するべきか?住民票は抜くべきか?を迷っている美しい女性

MAKO
ここでは、海外移転届を提出するべきか?住民票を抜くべきか?について、判断基準をお伝えします!
KEY
日本人と外国人に分けて説明しますネ♪

日本人が海外に移住する場合

住民票を抜いて海外移住しようとしている日本人女性

日本人が海外に移住する場合には、海外転出届を提出し、住民票を抜くと良いでしょう。

実際に日本に住所がないわけですから、住民票を抜くのが理論的にも正しいのです。

海外転出届を提出した場合の影響をまとめましたので、ご覧になってください。

国民年金への影響

海外にいる期間は、カラ期間として、受給資格期間にカウントされます

⇒任意加入すれば、老齢基礎年金の受取金額も加算されます

⇒任意加入すれば、万が一の時、障害基礎年金の受給資格が得られます

国民年金については、海外転出届を提出し、住民票を抜くことによるデメリットはありません。 考えなければいけないのは、任意加入するかどうかという点ではないでしょうか? 特に、障害基礎年金をどう考えるかがポイントになりますよ。

国民健康保険への影響

国民健康保険に加入することはできません

⇒日本で医療行為を受ける場合には、住民票を戻せばよいでしょう

海外療養費制度に過度な期待は禁物です。海外保険に加入した方が無難ですよ。

⇒帰国後、再度住民登録するためには?こちらの記事をご覧下さい(工事中)

住民税への影響

住民税の支払義務はありません

⇒ただし、1月1日に住民票を抜いていないと、その年度は住民税を支払います。その場合、前年度の所得金額が計算基礎になります

理論上、海外移転届を提出するのが、前年12月31日なのか、それとも翌年1月1日なのかによって、結果がまるで異なってきます。

 

外国人が海外に移住する場合

海外転出届を提出し、住民票を抜いて海外移住しようとしている外国人女性

外国人も日本人とほとんど同じですが、国民年金への影響は個別に考える必要があります。

なお、住民票を抜いても在留資格には影響はありませんのでご安心ください。

国民年金への影響

国民年金への加入はできません!

⇒将来、日本に戻るなら、再加入して今までの支払実績と通算可能(抜かない)

⇒支払実績がリセットされて良いなら、脱退一時金で一部払い戻し可能(抜く)

外国人の場合、海外移転届を提出し、住民票を抜くかについては、将来プランが大きく影響しますので、よく検討する必要があるでしょう。

◆ 国人が長期出国するときに気を付けることは?

外国人が長期出国する際には、次の2点について十分注意しましょう。

  • 将来の永住ビザ取得や帰化への影響 ☞長期の出国は、日本の滞在歴がリセットされます
  • みなし再入国許可と再入国許可との兼ね合い ☞1年を超える出国の場合、再入国許可の手続きを事前に行う必要があります

https://kokusaikekkon7.com/eiju_conditions/

https://kokusaikekkon7.com/re-entry_permit/

 

3.海外転出届の手続きなど

海外転出届を提出し、住民票を抜いて、海外移住しようとしている人のデスク

MAKO
ここでは、海外転出届を提出する際の、具体的な手続きについて解説します。
KEY
付随して必要になる手続き等についても、お伝えしていきますネ♪

(1)海外転出届の提出手続き

海外転出届の提出準備を進める、海外移住を希望する人

海外転出届の提出場所

住民票を置いている市区町村役場に提出します。

 

届出をする人

以下のうちの、いずれかの人が提出します。

  • 本人
  • 世帯主
  • 世帯員
  • 本人または世帯主から依頼を受けた代理人

 

届出をする期間

『海外へと出国する日から起算しておおむね14日前~出国当日』が届出期間です。あまりにも早い段階では受理されませんので、気を付けてくださいね!

MAKO
住民税との兼ね合いで考えれば、年末に転出届を提出して、年明けに出国が一番良いパターンですね!

 

提出する書類

必要な書類等は、市区町村によって異なります。必ず事前に連絡を入れて、確認するようにしましょう。大体、以下のものが必要となりますよ。

  1. 海外転出届 ☞フォーマットも市区町村により異なります
  2. 窓口に行く人の本人確認書類 ☞運転免許証や健康保険証など
  3. 通知カード ☞マイナンバーの通知カードです。返納することになります
  4. マイナンバーカード ☞交付を受けている場合は、返納します
  5. 代理人の場合:本人作成の委任状が必要です
MAKO
③④は、海外に移住する人全員分のものが必要ですよ。

(2)付随して必要な4つの手続き

海外転出届を提出するのと同時に、並行して処理する手続きリスト

その1 国民年金の任意加入手続き

海外転出届を提出すると、自動的に国民年金の支払義務が消滅します。

日本人の場合には、国外にいる期間はカラ期間としてカウントされますが、老齢基礎年金の受給額には反映されず、障害基礎年金も受け取ることができません。

任意加入手続きをすることで、老齢基礎年金の受給額も増加し、障害基礎年金の受給資格も得られます。必要に応じて対応しましょう。

MAKO
国民年金の任意加入手続きも、市区町村役場でできますよ!

詳しくは、こちらのHPを参考になさってください!(外部リンク:日本年金機構)

 

その2 3ヵ月を超える出国は、在留届の提出を!

海外移住の際には、在留届を提出しましょう。

外国に住所や居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、旅券法第16条によって、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館に「在留届」を提出するよう義務付けられいます。

万が一の事態が起こった際、スムーズな案内や援助を受けることが可能になります。

詳しくは、こちらのHPを参考になさってください!(外部リンク:外務省)

 

その3 前年12月31日までの住民税を支払おう!

特別徴収(給料天引き)

駐在員として海外出張の場合には、給料からの天引きが継続されますので、処理は不要です。

海外移住などの場合には、会社を辞めているはずですから、給料天引きは使えませんね。普通徴収により納付します。

海外移住をする場合には、普通徴収によって住民税の納付を済ませておく
普通徴収(個人納付)

以下の3つの方法により、住民税を納付することができますよ。

  1. 出国前に納付書にて全額納付する方法
  2. 口座振替により、指定口座から引き落とす方法
  3. 納税管理人に代理で納付してもらう方法
MAKO
②③については、別途手続きが必要です。各市区町村役場で確認してください!

 

その4 【外国人】再入国手続きを行っておこう!

将来のことで、『絶対』はありえません。

今は日本に再入国するつもりがなくても、何かの事情で再入国が必要になるかもしれません。また、それほど長期で出国する予定でなくても、思ったよりも長期間、日本を離れることになる可能性もありますよね?

ある程度の長期出国が見込まれる場合には、再入国手続きを行うようにしましょう。

https://kokusaikekkon7.com/re-entry_permit/

 

4.海外移住で住民票は抜くべきか? ~まとめ~

この記事のまとめ

お金が有り余っているなら、住民票を抜く必要はありません(笑

金銭的なことを考えれば、基本は海外転出届を提出したほうがお得!

 ☞国民年金は、任意加入するかどうかがポイント(外国人は別の視点)

 ☞国民健康保険は、加入できなくなる(特に問題ない)

 ☞住民税は、昨年度の所得分まで支払う必要がある

いかがでしたか?

海外移住の際にやることが多くてビックリした方も多いのではないでしょうか?

海外転出届の提出は、出国の14日前からですが、それまでに準備を進めておかないと、ドタバタしてしまうことでしょう。

どんな準備をどうやって進めればよいのか?

KEY
スケジュールに余裕をもって考えていきましょうネ!

 

今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました! 

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