【国際結婚】日本で外国人配偶者が死亡したら?万が一に備えて知っておこう

日本で生活する外国人配偶者が亡くなったら、何をすればいいんだろう?

日常生活の中で、なかなかパートナーの”死”を想像する機会は、多くありませんよね。

私の妻は存命ですし、健康そのもの。私の方が年齢的にも10歳ほど上ですから、確率論的にも、おそらく私の方が先に死んでしまうでしょう。

ただ、人生何があるかわかりません。

万が一、私よりも先に最愛のパートナーが亡くなったとき、悲しみの気持ちをこらえつつ、できれば気持ちよく送出してあげたいと思っています。

その万が一に備えて、まとめたのがこの記事です。

 

もしも、外国人配偶者が亡くなっても、ほとんどのことは葬儀屋さんがやってくれます。

しかし、外国人という部分で、あなたがやらなければいけないこともあります。

この記事では、外国人配偶者が亡くなった後、何をどうすれば良いのか、順番に説明していきますね。

KEY
ぜひ参考になさってください。
5秒でわかるページ概要

1.外国人配偶者の死亡届を提出する

日本で外国人配偶者が死亡したとき

外国人が日本国内で亡くなった場合、日本人と同様、死亡届の提出を行います。

外国人の場合には、それに加えて在外公館での手続きもあります。

(1)日本の市区町村へ、死亡届の提出

日本で生活する外国人に戸籍はありませんが、住民登録はされていますよね。

住民登録は、死亡届を提出することで抹消されます。

したがって、日本に住む外国人が亡くなった場合にも、日本人と同じように、死亡届を提出しなければなりません。

死亡届の提出に関するルールは、以下の通りです。

期限:死亡してから7日以内(国外で死亡したときは3ヵ月以内)

提出先:住所地・死亡地のいずれかの市区町村役場

提出人:親族→同居人→家主→その他の優先順


※葬儀社が代理で提出することも可能です

基本的には24時間365日提出可能なようです

死亡届を提出前には、以下のものを準備しましょう。

  1. 死亡診断書(死体検案書) ☞死亡時に医師などから交付されます。A3の右半分が死亡診断書で、左半分が死亡届です。死亡届は親族が記入します。
  2. 届出人の印鑑
  3. 届出人の身分証明書

後述しますが、外国人を日本で埋葬する場合には、死体火葬許可申請書も同時に提出してください。

※市区町村によっては、上記以外に必要となるものもあります。

(2)相手国の在日公館へ、死亡の届出

相手国の在日公館(大使館・領事館)にも、死亡に関する届出を提出します。

手続きは、その国によって異なりますので、在日公館に問い合わせの上、対応してください。

2.外国人配偶者の在留カードを返納する

日本で外国人配偶者が死亡したとき

在留カードが失効した場合には、法務大臣に在留カードを返納しなければなりません。

外国人の死亡は、在留カードの失効理由に当たります。

外国人が死亡した場合には、死亡後14日以内に、在留カードを返納してください。期限内に返納しなかった場合、罰金に処せられることがあります。

 

返納方法は、以下のいずれかから選択します。

日本で外国人配偶者が死亡したとき

  1. 住居地を管轄する地方出入国在留管理庁(入管HPにジャンプ)持参する
  2. 郵送する

郵送の返納先

〒135-0064

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理庁おだいば分室 御中

封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。

返納理由を証する書(戸籍謄本など)を同封してください。

※「(参考書式)在留カード等の返納について」(入管HP)を記入の上、同封してください。

 亡した外国人配偶者の在留カードが見つからない!?

この場合には、発見してから14日以内に返納すればOKです。

期限内に返納しなければ”罰金に処す可能性”とありますが、まずあり得ないことがわかりますね。

3.外国人配偶者を埋葬する

日本で外国人配偶者が死亡したとき

外国人配偶者のご遺体を埋葬します。

全部で3パターンありますので、どれを選択するのか、パートナーの方と事前に決めておきたいですね。

  1. 日本で火葬 ☞ 日本で埋葬
  2. 日本で火葬 ☞ 海外で埋葬
  3. ご遺体を移送 ☞ 海外で埋葬

(1)外国人配偶者を日本で火葬・埋葬する

日本で外国人配偶者が死亡したとき

外国人配偶者を日本で埋葬する際には、日本人と同様の内容と流れになりますよ。

ご遺体を火葬て埋葬するためには、行政の許可が必要になります。市区町村役場に火葬許可申請書(市区町村により名称が異なることがあります)を提出することで、行政からの許可をもらうことができます。

死体火葬許可申請書は、死亡届と同時に提出してください。

死体火葬許可申請書が受理されると、火葬許可証が交付されます。通常は申請書を提出すると同時に、火葬許可申請証が交付してもらえますよ。

ただし、死亡届と死体火葬許可申請書を、夜間窓口に提出する場合は注意してください。この場合、その場では火葬許可申請書が交付されなくなります。

 

火葬許可証が交付されたら、火葬場の空き状況を確認して、日程を決めることになります。

  • 死亡後、24時間を経過しなければ、火葬できません
  • 一般的に「友引」の日は、火葬場は休業日です

火葬終了後、「埋葬許可証」を受け取ります。埋葬許可証は、納骨の際に必要になりますよ。

(2)外国人配偶者を日本で火葬・国外で埋葬

日本で外国人配偶者が死亡したとき

日本で火葬後、ご遺骨を母国にお送りし、埋葬するケースですね。

日本で火葬するまでの流れは、先ほどと同様ですよ。

異なるのがその後のご遺骨の流れです。

ご遺骨は、日本では埋葬しませんので、飛行機で海外移送します。その際には、手荷物としてご遺骨を機内に持ち込み、運ぶことになります。

なお、搭乗や乗り換えの際、ご遺骨を納めた手荷物を開被されないように、在日公館で「遺骨証明」を発行してもらった方が良いです。遺骨証明の発行は、各国の在日公館に問い合わせてください。

(3)外国人配偶者の葬儀から埋葬まで海外で行う

日本で外国人配偶者が死亡したとき

これは、一番ハードルが高く、費用も高くつくことが多いです。

火葬していないご遺体を海外にお送りする点が、先ほどまでとは大きく異なります。

  1. 在日公館での死亡届出をおこなう
  2. その際、ご遺体を母国へ移送希望する旨を伝える
  3. 葬儀社に連絡し、エンバーミング処理(防腐処理)を行う
  4. 葬儀社が空港までご遺体を運び、飛行機に積み込む
  5. 現地空港でご遺体を受け取る

ご遺体の空輸には高額な費用が掛かるうえ、国によってはご遺体の空輸そのものを認めないところもあります。

繰り返しになりますが、かなりハードルが高いケースと言えるでしょう。

 葬方法は遺言の効力外!?

日本で外国人配偶者が死亡したとき

葬儀や埋葬の方法については、遺言の効力外とされています。つまり、法的な拘束力はありません。

故人の遺志は尊重されて然るべきなのですが、本国での葬儀や埋葬は、ハードルが高いのも確かです。

ですから、日本での葬儀と埋葬もやむなしというケースがあるかも知れません。

しかし、その選択は残された家族にとって断腸の思いを伴いますし、後々まで後悔の念に苛まされる心の傷を負います。

亡くなったらどうするのかについて、生前にシッカリと話し合っておくことが、本当に重要だと感じます。

お調べしたところ、こちらの葬儀屋さんは「ご遺体の海外移送」を請け負っているようです。見積もりは無料なので、確認されてはいかがでしょうか?

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日本で外国人配偶者が死亡したら ~まとめ~

日本で外国人配偶者が死亡したら、どんな手続きをすればいいの?何をどうすればいいの?

いかがでしたか?

日本で外国人配偶者が死亡したら、何をどうすれば良いのか、流れは理解できたでしょうか?

実際には、ほとんどの手続きは葬儀屋さんにお任せできるはずです。

ただ、在外公館への届け出や、在留カードの返納などは、外国人ならではの手続きになります。パートナーであるあなたが、知っておかなければいけません。

万が一に備えて、今回の記事を参考にしていただければ幸いです。

今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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