帰化に必要な書類がたくさんありすぎて、集めるだけで一苦労です!
集める場所もバラバラだし…3ヵ月しか有効期間がないし…
帰化申請に必要な書類を、わかりやすくまとめてくれないかしら?
どんな帰化申請書類を集めればいいのか、場所ごとにまとめてくれると嬉しいね!
このようなご要望にお応えするための記事内容になっています。効率的に帰化申請に必要な書類を集められる工夫をしていますよ!
ただ、>>外国人配偶者の帰化要件とスケジュールの記事でもお伝えしましたが、帰化手続きは、できるかぎり行政書士のサポートを受けるべきです。
この記事は、帰化手続きをスムーズに進めるための、参考資料としてお読みくださいね!
※信頼できる行政書士をお探しの方は、以下の関連記事を参考にしてください。
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帰化のために収集する書類は、「申請人の職業・家族関係・保有する資産・国籍」などによって、ものすごく変わってきます。 あまりに多岐にわたりますので、「日本人と現に結婚している外国人の方」を前提しています。あらかじめ、ご了承ください。 また、「現に結婚している外国人の方」は、特別な事情がない方を前提としています。 外国人配偶者が帰化要件をみたしているかどうかは、慎重に確認してくださいね!↓ https://kokusaikekkon7.com/kikayouken/ >帰化申請までに、帰化後の名前を決める必要があります! 「申請人の現住所」の確認と、「日本人配偶者の家族構成」を報告する書類ですね。 ☑★住民票 ☞省略事項がないもの ☑住民票の除票 ☞2012年7月以降に引っ越しをした方のみ ☑★日本人配偶者の戸籍謄本 ☑戸籍の附表 ☞結婚歴が長い場合に、提出を要請されることがある ★マークは、必ず収集する帰化申請書類をあらわしています。 日本人配偶者の戸籍謄本は、婚姻日の確認を行うための書類になります。 もし、婚姻日の記載がない場合には、除籍謄本または改製原戸籍が必要です。 住民税の納付状況を報告する書類です。 あなたの状況に応じて、①または②のどちらか1つを確認してください。 住民税を納付している証拠と、その金額を報告しましょう! ☑★住民税納税証明書 ☞日本人配偶者の分も必要 ☑★住民税課税証明書 ☞日本人配偶者の分も必要 日本人配偶者の納税状況も確認します。 日本人配偶者が住民税を納付しているか、していないか、という点も確認しましょう。 住民税の納付義務がなく、納付実績がない場合には、それを書面で立証します。 ☑★住民税非課税証明書 ☞日本人配偶者の分も必要 日本人配偶者の納税状況も確認します。 日本人配偶者が住民税を納付しているのかどうか、という点も確認しましょう。 …あ、日本人配偶者というのは、あなたのことですよ!(笑 過去に外国人同士で結婚をして、その後に離婚した、というケースですね。 ☑離婚届の記載事項証明書 ☞海外で離婚届を提出した場合には不要 ☑確定証明書付きの審判所または判決書 ☞裁判離婚の場合のみ必要 今後、日本での国際結婚が増えると考えられますが、このケースもだんだんと増えてくるでしょう。 ☑★元・配偶者の戸籍謄本 ☑確定証明書付きの審判所または判決書 ☞裁判離婚の場合のみ必要 「元・配偶者の戸籍謄本なんて、取得できるの?」と、心配される方もいらっしゃるかもしれませんね。 戸籍法第十条の2にいろいろと規定されているのですが、要するに、「正当な理由があればOK」ですので、ご安心ください! ここまでが、市区町村で取得する帰化申請のための書類です。 二度手間にならないように、シッカリとチェックしてくださいね! 居住用なのか投資用なのか、という投資目的を問わず、提出が必要です。 ☑★土地の登記事項証明書 ☑★建物の登記事項証明書 同居している家族が所有している場合にも、提出が必要ですからね。 うっかり忘れることがないように、注意してください。 ☑★法人の登記事項証明書 同居している家族が経営している場合にも、提出が必要ですよ! これも、うっかり失念することがないよう、気をつけましょうね! こちらをクリックすると、法務局の所在地と連絡先が分かります(法務局HPにジャンプします)。 法人の経営者だけではなく、役員になっている場合に、下記書類の提出が必要です。 ☑★法人税納税証明書(その1・その2) ☞直近3年分 ☑消費税納税証明書 ☞直近3年分。ただし、基準期間における課税売上高が、既定の金額にみたない等、納税義務が免除されている場合は不要 ☑★法人事業税納税証明書 ☞直近3年分 ☑法人住民税納税証明書 ☞法人住民税とは、法人都民税・法人県民税・法人市民税の総称。直近1年分だけでOK ☑★申請者個人の所得税納税証明書(その1・その2) ☞直近3年分 同居している家族が、法人役員の場合にも、提出が必要です。 ☑★所得税納税証明書(その1・その2) ☞直近3年分が必要 ☑消費税納税証明書 ☞直近3年分が必要。ただし、基準期間における課税売上高が、既定の金額にみたない等、納税義務が免除されている場合は不要 ☑個人事業税納税証明書 ☞直近3年分が必要。ただし、年間における事業所得が、事業主控除の金額を下回っている場合は不要 同居している家族が、個人事業主の場合にも、提出が必要です。 本業以外に、フリーランスとして活動している方は、該当しますね。 また、本業以外に、仮想通貨やFX、不動産投資などをしている方も対象になります。 ☑★個人の所得税の納税証明書(その1・その2) こちらをクリックすると、税務署の所在地と連絡先が分かります(国税庁HPにジャンプします)。 年金事務所から帰化書類を取得する必要があるのは、法人を経営している場合のみです。 ☑★厚生年金保険料の領収書コピー こちらをクリックすると、年金事務所の所在地と連絡先が分かります(日本年金機構HPにジャンプします)。 会社員の方だけでなく、経営者の方と個人事業主の方も、提出が必要ですよ! ☑★在勤及び給与証明書 ☞直近1ヵ月の内容が必要。インターネットでテンプレートをダウンロード可能。 ☑★源泉徴収票(原本) ☞直近1年分が必要。直近1年以内に転職していた場合には、前職分も必要。 ☑★運転記録証明書 ☞過去5年分が必要 運転記録証明書は、過去の交通事故や違反などが記録されているものになります。 過去5年のうち、軽微な違反が5回程度であれば、大きな問題はありません。 運転記録証明書を取得するためには、証明書申込用紙に所定事項を記入し、郵便局または免許センターに申請します。 警察署・交番・駐在所・自動車安全運転センター ☞記入して、郵便局か運転免許センターに持っていき、申請します 急いでいる場合には、かならず運転免許センターで申請しましょう。 郵便局の場合には、10日ほど時間がかかります。運転免許センターなら、郵送を利用しても1週間以内の受け取れます(直接受け取ることも可能)。 ☑★運転経歴証明書 ☞自動車安全運転センターと警察で申請可能。自動車安全運転センターは即日交付ですが、警察は2~3週間程度かかるので注意! こちらをクリックすると、自動車安全運転センターの所在地と連絡先が分かります(自動車安全運転センターのHPにジャンプします)。 下記の書類は、申請時に原本の提示を要求されます。 原本は返却してもらえますので、ご安心くださいね! ☑★在留カード 表・裏 ☑★最終学歴の卒業証書 または 卒業証明書 ☑★パスポート ☞表紙・顔写真のページ・出入国記録がある全ページ。過去に失効したパスポートがあれば、それも必要! ☑運転免許証 ☞運転免許証を持っていれば提出。表・裏。 ☑その他公的資格の証明書 ☞教員、調理師、医師などの資格があれば提出 ☑不動産賃貸借契約書 ☞賃貸物件に住んでいる方。全ページのコピーが必要 ☑確定申告書の控え ☞3⑶に該当する方のみ 以下のものは、経営者の方と個人事業主の方のみご用意ください! ☑個人の確定申告書の控え ☞直近1年分 ☑法人の確定申告書の控え ☞直近1年分 ☑源泉所得税納付書 ☞直近1年分 ☑源泉徴収簿 ☞提出は、ご本人分のみ ☑営業許可証 ☞必要な業種の運営者のみ ☑修正申告書の控え ☑★証明写真 ☞5cm×5cmを2枚。スピード写真でOK! ☑★スナップ写真 ☞ご家族、友人と写っているもの。3種類くらい用意。 中国の公証処で、以下の公証書を発行してもらいます。…う~ん、ややこしい!(笑 ☑★出生公証書 ☑★親族関係公証書 ☑★結婚公証書 ☞ご本人とご両親のもの。2種類必要 ☑★国籍公証書 ☑離婚公証書 ☞ご両親が離婚している場合のみ ☑死亡公証書 ☞親御さんがなくなっている場合のみ すべての書類に、日本語訳と翻訳者のサイン・押印が必要です。 また、基本的に、すべての公証書は中国本土で申請しなければいけません。 時間がかかりますから、スケジュール管理には気をつけてくださいね! 国によって異なりますが、一般的には、下記のような書類を提出することになります。 ☑ご本人の出生証明書 ☑ご本人とご両親の婚姻証明書 ☑ご両親の離婚証明書 ☑親族関係証明書 ☑ご本人の国籍証明書 ☑本人のご家族の死亡証明書 帰化申請は、行政書士の先生のサポートを受けましょう! 本日は自習です いかがでしたか? これだけの書類を自力で集めるのは、かなり骨が折れそうですよね…。 しかも、ミスがあってもいけませんし、有効期間がある書類もありますから。 いかに帰化申請が高い許可率であるといっても、もちろんミスがあったら不許可になってしまいます。 ※信頼できる行政書士をお探しの方は、以下の関連記事を参考にしてください。 今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました! 帰化の詳細な要件と取得までのスケジュールについて、こちらの記事にまとめましたので、宜しければご覧ください! https://kokusaikekkon7.com/kikayouken/ >帰化申請までに、帰化後の名前を決める必要があります!1.市役所や区役所で取得する帰化申請書類
(1)住民票と戸籍
(2)住民税
①住民税を納付している場合
②住民税を納付していない場合
(3)申請人に離婚歴がある場合
①過去に外国人との離婚歴
②過去に日本人との離婚歴
2.法務局で取得する帰化申請書類
(1)不動産を所有している場合
(2)法人を経営している場合
3.税務署などで取得する帰化申請書類
(1)法人の役員になっている場合
(2)個人事業主の場合
(3)給与所得者で、確定申告をしている場合
4.年金事務所から取得する帰化申請書類
5.勤務先で用意する帰化申請書類
6.自動車安全運転センターから受領する帰化申請書類
(1)運転免許を持っている場合
運転記録証明書の取得方法
(2)過去に、運転免許の「失効または取り消し」があった場合
7.そのほか、帰化申請のために用意するもの
(1)コピーして提出する書類
(2)写真
8.母国から取得する帰化申請書類
(1)申請人が中国籍
(2)申請人が中国籍以外
9.まとめ