日本人同士の結婚であれば、婚姻届けを市区町村役場に提出すれば、それだけで手続きが完了します。
しかし、国際結婚の場合には、お互いの国で婚姻手続きを取る必要があるのです。
また、配偶者ビザの取得も絡んできますから、結構複雑なんですよね…
しかし、ご安心ください!
私も国際結婚をしていますが、自分自身の力で何とかなりましたし、そのノウハウをこの記事の中にすべて出し惜しみなく書いています。
◆ 中国人の婚姻要件と、どちらの国で先に手続きするのか確認します。
◆ 日本で先に婚姻手続きする場合のノウハウをシェアします。
◆ 中国で先に婚姻手続きする場合のノウハウをシェアします。こちらの方が複雑です。
念のためですが、この記事がどの領域を解説したものかを、イラスト化しました。
https://kokusaikekkon7.com/marriage_things_to_do/
※もし、信頼できる行政書士をお探しであれば、以下の関連記事を参考にしてください。
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1.中国人との婚姻手続き
婚姻要件
簡単に中国人との婚姻に関して、最初にお伝えしておきますね!
日本人は、男性18歳以上、女性は16歳以上で婚姻可能です。一方、中国人は、男性22歳、女性20歳以上で婚姻可能です。
ところが、中国の法律上、中国での婚姻を有効に成立させるためには、日本人も中国婚姻法の要件をみたす必要があるのです。
これ以外に、中国の婚姻法で注意するべき点は、夫婦同姓と別姓が選択できることですね。パートナーの方に、事前に日本の制度について、話しておいた方がよいかもしれませんね!
https://kokusaikekkon7.com/resonw_diffename/
婚姻手続きは日本が先?中国が先?
これは、状況によって異なります。以下のようにお考え下さい。
手続き的には、日本で先に婚姻手続きをした方が簡単に行えます。しかし、パートナーが日本にいない場合には、まずは中国で婚姻手続きをしなくてはいけません。
パートナーの状況によって、どのような順番で手続きをするのかが、変わってくるということですね!
2.日本で先に婚姻手続きをする場合
日本での婚姻手続き
日本人が婚姻手続きをする際に準備するもの
婚姻手続きを行うために用意するべきものは、次のものになります。
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 身分証明書
- 印鑑 ☞ミスがあった際の訂正印
戸籍謄本は、本籍地とは別の役所に婚姻届を提出する場合だけ、必要になります。
中国人が婚姻手続きをする際に準備するもの
婚姻手続きを行うために用意するべきものは、次のものになります。
- 婚姻要件具備証明書 ☞日本語訳が必要
- パスポート
- 離婚公証書・死亡公証書 ☞中国国内での離婚・死別の経験がある場合
- 離婚届受理証明書・死亡届受理証明書 ☞日本国内での離婚・死別の経験がある場合
婚姻要件具備証明書は、駐日中国大使館(六本木)で発行してもらいます。パートナーが短期滞在で日本に入国している場合は、婚姻要件具備証明書の発行が受けられませんので、注意してくださいね!
婚姻要件具備証明書の日本語訳は、訳文の最後に、「①訳者の住所、②訳者の氏名、③訳者の押印」が必要です。訳者は、婚姻当事者でも問題ありません。
これらの書類を双方が揃えて、役所に婚姻届を提出すれば、日本側の婚姻手続きは完了します。
https://kokusaikekkon7.com/marriage_registration/
中国での婚姻手続きは不要?
ただし、日本で結婚したという情報は、自動的に中国側と共有されない点には、注意が必要でしょう。所定の手続きを経なければ、中国人パートナーとあなたは、中国国内では「夫婦」として認識されていないのです。
中国人パートナーの居民戸口簿(戸籍謄本のようなもの。日本の戸籍謄本と違い、役所ではなく個人が所有しています。)に、婚姻状況の欄があるのですが、「未婚⇒既婚」に変更しなければいけません。これをしないと、中国では未婚のままになってしまうのです。
かりに「未婚」のままの状態だと、将来的に中国へ移住等をする際、あなたは中国で配偶者ビザを取得することができません(中国人パートナーの配偶者として認識されていないため)から、何かと不都合が生じる可能性があるのです。
中国での婚姻”手続き”は不要ですが、婚姻を”成立”させることは必要ということです。
- まずは、市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得してください。
- その後、日本外務省(霞が関)で①の認証を受けます。
- ②ののち、中国ビザ申請センター(虎ノ門)でさらに認証を受けます。
- 最後に、中国人パートナーの戸籍所在地の役場(婚姻登記所ではありませんよ)に提出してください。この時には、中国語訳文(役場指定の翻訳人を利用する必要があります。翻訳手数料として200元~300元かかります。結婚当事者による翻訳はNGです。)も必要になります。提出は本人でなくてもOKです(委任状も不要です)。
認証の意味とフロー
婚姻受理証明書は、そのままでは正式な書類として認められません。
日本の外務省による認証を受け、その後在日中国大使館・領事館の認証を受けることで、正式な証拠書類として効力を得ます。
正式な書類として効力を持った婚姻受理証明書を中国に持参し、提出することで中国側でも婚姻が成立します。
外務省の認証(公印確認)
中国側の認証を受ける前には、まず、日本の外務省による認証(=公印確認)を受けなければなりません。
財務省は、東京メトロ『霞が関』駅のA4出口を出て、徒歩1分です。
外務省への申請と受け取り方法については、以下の3つのパターンがあります。
- 窓口で申請して、後日、窓口で受け取る(申請日の翌日(土日祝を除く)午前9時から受け取れます)。
- 窓口で申請して、後日、郵便で受け取る(申請日の約2~3日後(土日祝を除く)に受け取れます)。
- 郵便で申請して、後日、郵便で受け取る(申請(発送)から受領までは約10日~2週間です)。
※当日の受取りは不可能ですので、スケジュールの調整には気をつけましょう!
- 婚姻受理証明書 ☞発行日より3ヵ月以内の原本(事前に役所で取得)
- 公印認証申請書 ☞窓口備え付けのものでも可
- 顔写真付きの身分証明書 ☞運転免許証またはパスポート。なければ保険証でも可。
- 返送先を記入した封筒(切手貼付)、レターパックなど ☞郵送での受領希望の場合のみ。また、外務省構内での封筒・切手販売はなし
※申請手数料は無料です。
参考URL:外務省HP(公印確認・アポスティーユとは)
在日中国大使館の領事認証
財務省の認証を受けたことで、日本の公文書が真正なものであることが証明されました。
続いて、中国大使館・領事館の認証を受けます。
なお、中国大使館・領事館の認証は、各地の中国ビザ申請サービスセンター(東京は虎ノ門)で取得します。在日中国大使館(六本木)ではありませんので、ご注意ください。
申請手数料が2,000円かかる点と、郵送には対応してくれない点が、外務省と異なりますのでご注意ください。
中国側の手続きをしないとどうなるの?
いわゆる跛行婚という形になり、さまざまな悪影響がでる可能性があります。
かならず、日中両国で婚姻を成立させましょう!
跛行婚の最悪な影響について、こちらの記事にまとめてみました!↓
3.中国で先に婚姻手続きをする場合
(1)中国で結婚証を受領する
結婚証の受領
あなたと中国人パートナーが二人で必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行うことで、結婚証を受領できます。
結婚証の受領をもって、中国婚姻法による婚姻が成立したことになります。
夫婦にそれぞれ一冊ずつ発行されます。
小さい手帳サイズで、夫婦が写っている顔写真が貼ってありますよ!
日本人の手続きに必要な書類
あなたが用意するべきものは、次の3つになります。
- 婚姻要件具備証明書 ☞日本の法務局または在中国日本大使館(領事部)から発行をうける
- 婚姻要件具備証明書の中国語訳文
- パスポート
婚姻要件具備証明書について、日本の法務局から発行を受けた場合、日本の外務省の認証と、日本にある中国大使館(または総領事館)の領事認証が必要になります。
事前にコンタクトを取る必要があり、思ったよりも時間がかかるでしょう。
なお、在中国日本大使館より発行を受けた場合には、上記の認証が不要なほか、中国語の訳文も不要になります。
婚姻要件具備証明書ってなに?という方は、こちらの記事をどうぞ!↓
中国人の手続きに必要な書類
パートナーが用意するべきものは、次の3つになります。
- ご本人の居民戸口簿
- ご本人の居民身分証
- パスポート
中国国政法に反する結婚ではない旨を婚姻登記院の前で表明する必要があります。
具体的には、配偶者はいないこと、あなたと直系血縁でなく3代以内の親戚関係ではないことを、表明しなければいけません。
出頭する地域によって、必要な書類が異なるケースがあります。詳細は最寄りの婚姻登記機関に問い合わせるようにしてください。
(2)日本政府へ婚姻届を提出
中国の法律ではあなた方は夫婦ですが、まだ日本政府はこの事実を知りません。日本政府ヘは、改めて婚姻届を提出する必要があるのです。
提出先は、主に2つありますので、ご都合に合わせてお選びください。
① 中国の日本大使館(領事部)
② 日本の市区町村役場
①のケースは、滞在日数には十分気を付けるようにしてください。
あなたが中国在住の方であれば問題ないのですが、日本から現地に行く場合には、ノービザで中国に滞在できるのは、入国日を含め15日以内となっています。
これを超える場合には、ビザの発給を受ける必要があるので、注意してくださいね!
① 中国の日本大使館へ婚姻届を提出する場合
結婚証を受領した後、3ヶ月以内に在中国日本大使館に婚姻届を提出します。
婚姻手続きを行うために用意するべきものは、次の5つになります。
- 婚姻届 ☞2~3通
- 日本人の戸籍謄本 ☞発効から3ヵ月以内のもの。2通
- 結婚公証書 ☞公証書発行の和訳付きのもの。2~3通
- 出生公証書 ☞公証書発行の和訳付きのもの。2~3通
- 離婚公証書 ☞過去に離婚経験がある場合のみ。和訳付きのもの。2~3通
通常は、公証処においてにおいて、和訳文の作成をお願いすることができます。
しかし、公証処で和訳文付公証書が作成出来ないことがありますので、その場合には、ご自身で和訳するようにしてください。
公証処以外で和訳したときは、「翻訳者の名前」と「翻訳の日付」を明記しなければなりません。
② 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する場合
この時点で、パートナーは日本に来日することはできません。奥様を呼び寄せるために、日本でも婚姻手続きをする必要がありますよ。つまり、あなたお一人で婚姻手続きをしなければいけないということです。
婚姻手続きを行うために用意するべきものは、次のものになります。
- 婚姻届
- 結婚公証書 ☞日本語訳が必要です
- パートナーの出生公証書 ☞日本語訳が必要です
- パートナーの離婚公証書 ☞パートナーが離婚しているときのみ。日本語訳が必要です
中国において結婚証を受領した日から、3ヵ月以内に手続きをすませる必要があります。また、必要な書類については、事前に電話で確認するようにしてください。
(3)中国人パートナーを呼び寄せる
パートナーと法的に婚姻関係になったら、日本に呼び寄せる必要がありますよね。来日後、パートナーは、日本人の配偶者等という在留資格で、日本に滞在することになります。
この場合の流れは、次の通りとなります。
日本:出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請(あなた)
▼
日本:在留資格認定証明書の送付(入管⇒パートナー)
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中国:在中国日本大使館に在留資格認定証明書を提示して、ビザ申請(パートナー)
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中国:在中国日本大使館よりビザの発給(大使館⇒パートナー)
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日本:入国し、上陸港にて在留資格の認定を受ける(パートナー)
あなたが駐在員等として、中国国内に中長期滞在しており、パートナーを帯同して日本に着任する場合、在留資格認定証明書が必要ない場合があります。
該当する方は、在中国日本大使館に問い合わせ(外部リンク)てください。
4.まとめ
◆パートナーが日本にいれば、日本で婚姻手続きをする
☞居民戸口簿の変更をしないと、中国では未婚のまま
◆パートナーが中国にいれば、中国で婚姻手続きをする
☞その後、日本でも婚姻手続きが必要
☞在留資格認定証明書の発行手続きを行う
いかがでしたか?
日本人同士の場合には、婚姻届けを提出するだけなのですが、国際結婚は手続きが倍以上に膨れ上がります。大変ですよね!
全体像を把握しておかないと、書類の有効期限が切れてしまったり、余計な出費がかさんだりと、後々大変なことになってしまいます。
計画性をもって、準備や行動を進めることが、とても大切ですよ!
※もし、信頼できる行政書士をお探しであれば、以下の関連記事を参考にしてください。
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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました!