この記事では、外国人配偶者の国民健康保険への加入義務について、疑問を解消します。
今度国際結婚するんだけど、奥さんの健康保険ってどうなるのかな?
日本で会社を経営してるんだけど、その場合はどうなるんだい?
もしも、国民健康保険に加入しないと、どうなるのかしら?
どうでしょう?
このあたり結構気になると思いますが、わからない方も多いのでは?
必要最低限の知識だけまとめましたので、疑問がある方は、ぜひお読みくださいね。
そもそも国民健康保険とは、いったい何でしょうか?
国民健康保険とは、医療保険制度の中の一つです。
医療保険制度には、公的医療保険制度と民間医療保険制度があります。
このうち、公的医療保険制度のことを、健康保険といいます。
日本人の場合、国民皆保険制度のため、健康保険への加入が義務付けられています。
健康保険へ加入することで、医療費の自己負担額が3割に抑えらるメリットがあります。
通常の事業所は、健康保険への加入義務があります。
ですから、そこで働く人とその家族は、自動的に健康保険へ加入することになります。
ただ、それ以外の場合には、自分で健康保険へ加入しなければなりません。
そのとき加入する医療保険制度が、国民健康保険なのです。
これから、外国人についてみていきますが、基本的には日本人と同じ考え方です。
まずは、今の内容を確認しておいてください。
1.外国人が国民健康保険に加入する場合
雇用されておらず、かつ、自分で会社を立ち上げていない外国人で、在留期間が3ヵ月を超える場合には、原則として、国民健康保険の加入義務があります。
他にも要件があるので、以下のように整理するとよいでしょう。
次の要件をすべて満たす外国人は、国民健康保険への加入義務があります。
- 3ヵ月以上の在留資格(ビザ)で、合法的に日本にいる外国人
- 会社を通じて社会保険に加入していない人またはその被扶養者
- 生活保護を受けていない75歳未満の人
勤務している外国人労働者か、3ヵ月以上の在留資格をもつ外国人は、何かしらの社会保険に加入するということです。
このうち3ヵ月以上の在留資格を持つ人は、配偶者の状況によって、国民健康保険かどうかが決まるわけですね。
要件をみたしても、国民健康保険に加入できない場合
- 社会保障協定を結んでいる国の外国人で、かつ、本国で加入している証明書を提出する場合
- 在留資格「特定活動」で、医療目的または観光や保養目的の場合
- 来日目的が、外交や公用の場合
社会保障協定とは、出身国と居住国の2か国に、保険や年金の二重払いをすることを避けるための、二国間協定になります。
社会保障協定を結んでいる国については、こちらでご確認ください。
2.国民健康保険に加入しないと?
国民健康保険に加入しなくても、特に罰則はありません。
ただし、国民健康保険に加入していないと、以下のような問題が生じます。
治療費や入院費といった、医療費を全額自己負担
国民健康保険に加入していれば、医療費は3割負担で済みます。
つまり、加入していた場合に比べ、3倍以上の医療費を支払わなくてはならないのです。
国民健康保険に未加入の場合、入院や治療を断られることがある
国民健康保険に入る時は、住民登録をした日まで遡及して保険料支払い
国民健康保険に加入していないと、医療機関での受け入れを拒否されることがあります。
こうした事態になって、国民健康保険の重要さを知る方も多いようです。
よ~し、心を入れ替えて、これからは国民健康保険料を納付しちゃうぞ!
心意気やよし!
…ただ、少し遅かったかもしれません。
居住している市区町村に住民登録をした日があるはずですが、その日にさかのぼって保険料の計算がされることになります。
ようは、今までの保険料も、全額納付しなければいけないということです。
心をへし折る鬼仕様になっていますので、十分ご注意ください!
永住や帰化の申請が不許可になる
国民健康保険料の遅滞のない納付は、永住や帰化の要件として考えられています。
要は、永住や帰化をすることで、日本に国益を与えられる人物かどうかということですね。
永住や帰化をお考えの方は、かならず国民健康保険料(当たり前ですが年金も)を支払うようにしてください!
3.国民健康保険への加入手続きは?
国民健康保険の支払義務は、住民基本台帳の編製により生じます。
つまり、住民票を作る時に、国民健康保険の加入手続きを行えばよいのです。
原則として、在留カードがあれば、その場で手続きを行うことが可能です。
4.まとめ
外国人も国民皆保険制度の対象になっている
会社勤め(+被扶養者)かそれ以外かで分けると分かりやすい
国民健康保険料は、長期的に日本にいるなら支払うべき
今回は、国民健康保険について解説しました。
実際には、国民年金保険についても、知りたい方が多いと思います。
よろしければ、こちらの記事も参考にしてください。
https://kokusaikekkon7.com/kokuminnenkin/
今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました!